最終更新日 2024年08月05日
建設業の業種追加手続についてご案内いたします。
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建設業の許可は取得すれば、すべての種類の工事ができるわけではありません。
建設業法に定められた違う業種の工事を行う場合は、新たに許可を受ける必要があります。
例えば、建築一式工事の許可を持っている会社が、内装工事の専門工事を請け負う場合は、新たに内装工事の許可を受けなければなりません。
建設業の業種追加には、以下の要件を満たす必要があります。
業種追加をするためには、営業所に追加する業種について資格や経験を持つ専任技術者を置かなければなりません。
営業所に置いている専任技術者が追加する業種の資格や経験を持っていない場合、常勤の従業員から新たに専任技術者を選任しなければなりません。例えば、電気工事を行っている建設業者が管工事を追加する場合、管工事の専任技術者を専任しなければなりません。
また専任技術者は、常勤である必要があります。専任技術者になれる方は、以下のとおりです。
要件 | 説明 | |
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1 | 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後、3年以上の実務経験を有する方で在学中に一定の学科を修めた方 | 指定の学科を卒業し、一定の実務経験がある方は、専任技術者になることができます。 指定の学科については、こちらをご覧ください。 |
2 | 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務経験を有する方 | 「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれませんが、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土木及びその見習いに従事した経験等も含みます。 特定建設業許可を取得する場合で、以下の業種の許可を取得する場合、実務経験者を専任技術者とすることはできません。必ず国家資格者を専任技術者にする必要があります。
|
3 | 国土交通大臣が1及び2までの方と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定された方 | 以下の方が該当します。 |
専任技術者は、「専任のもの」である必要があります。
「専任のもの」とは、その営業所に常勤して主としてその職務に従事する者をいいます。
会社の役員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払い状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」かどうかが判断されます。これらの判断基準によって専任性が認められる場合には、出向社員であっても専任の技術者として取り扱うことができます。
しかし、以下の方は営業所の専任技術者として認められません。
専任技術者と認められない場合 | |
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1 | 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者 |
2 | 他の営業所(他の建設業者の営業所も含む)において専任を要する者 |
3 | 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等とかねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く) |
4 | 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者 |
業種追加申請時に建設業の他の要件を満たしていない場合は、不許可となります。
他の要件につきましては、建設業新規許可申請手続のご案内のページをご覧ください。
建設業の申請書には、以下の事項の記載します。
申請書記載事項 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 商号又は名称 | 法人の名称又は個人事業の商号を記載します。 |
2 | 営業所の名称及び所在地 | 事業所の所在地を記載します。 |
3 | 資本金額及び役員の氏名 | 法人の場合記載します。 |
4 | 営業所に配置する専任技術者の氏名 | 営業所の専任技術者の氏名を記載します。 |
5 | 許可を受けようとする建設業の種類 | 受けたい許可の種類を記載します。 |
6 | 兼業をしている場合は、兼業の業種 | 建設業以外に事業をおこなっている場合は、兼業事業の内容を記載します。 |
建設業の申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
以下の添付書類で要件を証明できない場合、追加書面の提出が必要な場合があります。
添付書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
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1 | 経営業務管理責任者の要件を証明する書面 | 経営業務管理責任者要件証明書類として、以下のものが挙げられます。
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○ | ○ |
2 | 専任技術者の要件を証明する書面 | 以下のような書面が必要です。
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○ | ○ |
3 | 身分証明書 | 申請者又は役員の方が被後見人・被保佐人・破産者でないことを証明するものです。 申請者・役員の方の本籍地の市町村役場で取得することができます。 |
○ | ○ |
4 | 登記されていないことの証明書 | 申請者、役員の方が被後見人登記・被保佐人登記されていないことを証明する書面です。 |
○ | ○ |
5 | 社会保険等に加入していることを証明する書面 | 社会保険に加入していることを証明するために以下の書面を添付します。 【社会保険加入立証書面】
【雇用保険加入立証書面】
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○ | ○ |
建設業許可申請の様式は、以下のとおりとなります。
必要な様式をダウンロードしてください。(表紙は兵庫県の様式となります。)
様式番号 | 書式 | 説明 | 様式 | 法人 | 個人 |
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建設業表紙 (兵庫県様式) |
申請書につける書面です。 | excel | ○ | ○ | |
第1号 | 建設業許可申請書 | 申請書には以下の事項を記載します。
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excel | ○ |
○ |
第1号別紙1 | 役員等の一覧表 | 役員(代表取締役・取締役)の氏名・役職名などを記載します。 |
excel | ○ | ○ |
別紙2(1) | 営業所一覧表 (新規許可等) |
主たる営業所の名称、所在地並びに従たる営業所の名称所在地を記載します。 | excel | ○ | ○ |
別紙3 | 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書貼付欄 | 収入印紙又は収入証紙を添付します。 | excel | ○ | ○ |
別紙4 | 専任技術者一覧表 | 専任技術者の氏名、工事の種類・配属の営業所名を記載します。 | excel | ○ | ○ |
第2号 | 工事経歴書 | 工事の発注者・工事名・金額・施行時期などを記載した書面です。 工事経歴書については、工事経歴書の作り方のページをご覧ください。 |
excel | ○ | ○ |
第3号 | 直前3年の各事業年度のおける工事施工金額 | 過去3年間の工事別の完成工事高を記載した書面です。 | excel | ○ | ○ |
第4号 | 使用人数 | 役員・専任技術者・その他技術者・事務所員の人数を記載した書面です。 | excel | ○ | ○ |
第6号 | 誓約書 | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。 | excel | ○ | ○ |
第7号 | 経営業務の管理責任者証明書 | 経営業務の管理責任者の氏名、住所、経験年数等を記載します。 証明者の氏名・住所を記載し、個人印又は法人印を押印します。 |
excel | ○ | ○ |
別紙 | 経営業務の管理責任者の略歴書 | 経営業務の管理責任者のこれまでの経歴を記載する書面です。 | excel | ○ | ○ |
第7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤職員等を直接に補佐する者の証明書 | 補佐職員等が建設業法が求める要件を合致していることを証明する書面です。(該当する場合のみ) | excel | △ | △ |
別紙1 | 上記職員の略歴書 | 第7号の2に記載された者の経歴を記載した書面です。(該当する場合のみ) | excel | △ | △ |
別紙2 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 | 第7号の2に記載された者の経歴を記載した書面です。(該当する場合のみ) | excel | △ | △ |
第7号の3 | 健康保険等の加入状況 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況や登録番号を記載します。 | excel | ○ | ○ |
第8号 | 専任技術者証明書 (新規・変更) |
営業所に配属する専任技術者の氏名・住所・資格等を記載します。 | excel | ○ | ○ |
第9号 | 実務経験証明書 | 専任技術者の要件を実務経験で証明する際に使用します。 | excel | △ | △ |
第10号 | 指導監督的実務経験証明書 | 特定建設業の元請の技術者として4500万円以上の建設工事に関し、2年以上指導監督的実務経験があることを証明する書面です。 | excel | △ | △ |
第11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | 支店等を置いている場合、責任者の氏名・所在地などを記載したものです。 | excel | △ | △ |
第12号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | 申請者や役員等の住所・氏名・生年月日・役職・賞罰を記載します。 | excel | ○ | ○ |
第13号 | 建設業施行令第3条の規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | 支店使用人の住所・氏名・生年月日・役職・賞罰を記載します。 | excel | △ | △ |
建設業の許可申請書は都道府県知事又は国土交通省地方整備局長に提出します。
兵庫県の事業者様が申請される場合は、以下の窓口に申請書を提出します。
正本・副本各1部ずつ必要です。
主たる営業所の所轄区域 | 提出先 | 電話番号 | |
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神戸県民センター |
〒653-0055 神戸市長田区並松町3-2-5 西神戸庁舎 |
078-737-2194/2195 |
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阪神南県民センター |
〒662-8503 西宮市櫨塚町2-28 西宮庁舎 |
0798-39-1543/1545 |
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阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課 |
〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 宝塚総合庁舎 |
0797-83-3213/3193 |
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東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課 |
〒675-0066 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 加古川総合庁舎 |
079-421-9231/9405 |
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北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課 |
〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 |
0795-42-9408/9409 |
|
中播磨県民センター
姫路土木事務所 建設業課 |
〒670-0947 姫路市北条1-98 姫路総合庁舎 |
079-281-9566/9562 |
|
但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課 |
〒668-0025 豊岡市幸町7-11 豊岡総合庁舎 |
0796-26-3756 |
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丹波県民局 丹波土木事務所 街づくり建築課 |
〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 |
0795-73-3862/3863 |
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淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課 |
〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5 |
0799-26-3246/3247 |
国土交通大臣許可業者の場合、管轄の近畿地方整備局に提出します。(電子申請・郵送申請可)
事務所等の所在地 | 提出局名 | 提出先 | 所在地・電話番号 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道開発局長 | 北海道開発局 事業振興部 建設産業課 |
〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目 (札幌第1合同庁舎) 011(709)2311(代表) |
青森県、岩手県、 宮城県、秋田県、 山形県、福島県 | 東北地方整備局長 | 東北地方整備局 建政部 計画・建設産業課 |
〒980-8602 仙台市青葉区本町3丁目3-1 022(225)2171(代表) |
茨城県、栃木県、 群馬県、埼玉県、 千葉県、東京都、 神奈川県、山梨県、 長野県 | 関東地方整備局長 | 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課 |
〒330-9724 さいたま市中央区新都心2-1 (さいたま新都心合同庁舎2号館) 048(601)3151(代表) |
新潟県、富山県、 石川県 | 北陸地方整備局長 | 北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課 |
〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1 (新潟美咲合同庁舎1号館) 025(280)8880(代表) |
岐阜県、静岡県、 愛知県、三重県 | 中部地方整備局長 | 中部地方整備局 建政部 建設産業課 |
〒460-8514 名古屋市中区三の丸2-5-1 (名古屋合同庁舎第2号館) 052(953)8119(代表) |
福井県、滋賀県、 京都府、大阪府、 兵庫県、奈良県、 和歌山県 | 近畿地方整備局長 | 近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課 |
〒540-8586 大阪市中央区大手前3-1-41 (大手前合同庁舎) 06(6942)1141(代表) |
鳥取県、島根県、 岡山県、広島県、 山口県 | 中国地方整備局長 | 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 |
〒730-0013 |
徳島県、香川県、 愛媛県、高知県 | 四国地方整備局長 | 四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 |
〒760-8554 高松市サンポート3-33 087(851)8061(代表) |
福岡県、佐賀県、 長崎県、熊本県、 大分県、宮崎県、 鹿児島県 | 九州地方整備局長 | 九州地方整備局 建政部 計画・建設産業課 |
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 (福岡第二合同庁舎) 092(471)6331(代表) |
沖縄県 | 沖縄総合事務局長 | 沖縄総合事務局 開発建政部 建設産業・地方整備課 |
〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 (那覇第2地方合同庁舎2号館) 098(866)1901(代表) |
建設業の業種追加申請の手数料は、以下の表のとおりです。
兵庫県知事許可の場合は、兵庫県収入証紙を添付します。
国土交通大臣許可の場合は、収入証紙を添付します。
ケース | 知事許可 | 大臣許可 |
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一般建設業者が一般建設業の業種を追加する場合 | 5万円 | 5万円 |
特定建設業者が特定建設業の業種を追加する場合 | ||
特定建設業者が一般建設業及び特定建設業を追加する場合 | 10万円 | 10万円 |
建設業の業種追加申請の標準処理期間は、以下のとおりとなります。
許可権者 | 日数 |
---|---|
国土交通大臣許可(新規申請)の場合 | 90日 |
兵庫県知事許可(新規申請)の場合 | 45日 |
標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。
申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対し直ちに違法を主張できるものではありません。
また上記の日数は行政機関が閉まっている土・日・祝日や補正にかかった日数を含みません。
建設業の業種追加をする際の申請書作成の方法、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。
当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。
当事務所にご相談される方、業務をお依頼される方はお問い合わせフォーム(建設業専用)よりお問い合わせください。
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当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。
(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)
お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。
許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。
許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)
申請書の提出をお客様に代わって行います。
提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。
お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)
当事務所に書類の作成をご依頼される場合にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。 提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。 下記の報酬は最低金額をなっております。
申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。
書類作成業務 | 報酬(税込) |
---|---|
建設業業種追加申請書作成及び提出代理業務 | 110,000円~ |
当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。
(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)
当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。
遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。
ご希望の方は、お問い合わせフォーム(建設業専用フォーム)よりお問い合わせください。
建設業の業種追加申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請内容では、受付することができません。」といわれたことはありませんか。
行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。
セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?
ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。
(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)
当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
(ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)
当事務所は、審査請求手続に多数の実績を持っております。審査請求手続に関しては、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。
審査請求に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。
(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)
建設業の業種追加申請手続に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。(リンクをクリックしてください。)
ご相談費用等に関しては、相談料・費用・報酬の支払いについてをご覧ください。
業務内容 | お問合せフォーム |
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建設業の業種追加申請手続業務 | 建設業許可申請手続フォーム |
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建設業の業種追加申請のQ&Aを掲載いたします。
(現在準備中です。しばらくお待ちください。)