最終更新日 2016年11月13日
このページでは、神戸市一般公衆浴場許可基準についてご案内いたします。
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神戸市でその他公衆浴場許可を取得するためには、使用する施設が以下の基準を満たしたものであることが必要です。
基準 | |
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1 | 脱衣室及び浴室には、照明設備を設け、床面において50ルクス以上の照度を保つこと |
2 | 男女各脱衣室の適当な場所に洗面設備を設け、供給する水は、上水道を原則とし、井戸水等を使用するときは、消毒し、飲用に適する旨の確認を受けておくこと。 |
3 | 脱衣室には、衣類その他の携帯品を各自安全に保管することのできる設備を設け、これらの携帯品が紛失しないように注意すること。 |
4 | 男女各浴室は、床面積を12㎡以上とし、天井には適当な勾配を設ける等天井から水滴が落下しないようにすること。 |
5 | 浴室の床面は、耐水材料で造り、勾配を設け、汚水が停滞せず、完全に排水できるようにすること。 |
6 | 浴槽は、浴槽水を浴槽がいに設置したろ過器でろ過し、これを浴槽に循環させて浴槽水の清浄を保つ装置を設けたときは、1月に1回以上洗浄し、循環ろ過装置を設けない時は、毎日洗浄すること。 |
7 | 循環ろ過装置のろ過器は、1週間に1回以上洗浄すること。 |
8 | 浴用の水及び湯は、一定の基準を保つこと。 |
9 | 浴用の水及び湯が一定の基準に適合していることの検査を1年に1回以上行い、その結果を3年以上保存すること。 |
10 | 浴用の水及び湯は、十分供給するようにし、かつ、浴槽の湯及び上がり用湯は、常に摂氏38度以上を保つこと。 |
11 | 適当な場所に男女を区別して、清浄な水を供給できる流水式手洗い設備を有する便所を設け、常に清潔に保つこと。 |
12 | 履物類を各自安全に保管することのできる設備を設け、履物類が紛失しないように注意すること。 |
13 | 常に施設の内外を清掃し、清潔に保つとともに、ねずみ、昆虫等の駆除に努めること。 |
14 | 入浴者にタオル、くしその他浴用品を貸与する場合は、新しいもの又は客1人ごとに消毒し、清潔に保たれたものを貸与すること。 |
15 | 剃刀を貸与する場合は、新しいものに貸与すること。 |
16 | 泥酔者及び付添人のない老幼者等で危険と認められるものを入浴させないこと。 |
17 | 入浴料金は、入浴者飲みやすい箇所に掲示すること。 |