最終更新日 2016年11月13日
このページでは、神戸市一般公衆浴場許可基準についてご案内いたします。
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神戸市で一般公衆浴場許可を取得するためには、使用する施設が以下の基準を満たしたものであることが必要です。
基準 | |
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1 | 脱衣室及び浴室その他の入浴施設(浴室等といいます。)は、男女を区別し、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、外部から見通しのできないようにすること。 |
2 | 脱衣室及び浴室の出入り口には、開き戸以外の戸を設けること。 |
3 | 脱衣室及び浴室には、それぞれ適当な換気のための窓、換気上有効な機械換気設備等を設け、空気を清浄に保ち、かつ、空気中の炭酸ガスの含有率は、100万分の1500以下に保つこと。 |
4 | 脱衣室及び浴室には、照明設備を設け、床面において50ルクス以上の照度を保つこと。 |
5 | 脱衣室及び浴室は、脱衣又は入浴に支障のない温度に保つこと。 |
6 | 男女各脱衣室は、9平方メートル以上の床面積を有すること。 |
7 | 番台を設ける場合は、これを男女の脱衣室の境界に設け、浴室の出入り口の戸は、番台から見通すことができるようにし、相互の見通しができないようにすること。 |
8 | 番台を設けない場合は、これを男女の脱衣室への出入りの状況を見通せる場所に適正な利用の状況を把握するための設備を設け、脱衣室及び浴室の見やすい場所に急病者の発生その他の不測の事態を経営者に知らせるための通報装置を設けること。 |
9 | 男女各脱衣室の適当な場所に洗面設備を設け、供給する水は、上水道を原則とし、井戸水等を使用するときは、消毒し、飲用に適する旨の確認を受けておくこと。 |
10 | 脱衣室には、衣類その他の携帯品を各自安全に保管することのできる設備を設け、これらの携帯品が紛失しないように注意すること。 |
11 | 男女各浴室は、床面積を12平方メートル以上とし、天井には適当な勾配を設ける等天井から水滴が落下しないようにすること。 |
12 | 浴室の床面は、耐水材料で造り、勾配を設け、汚水が停滞せず、完全に排水できるようにすること。 |
13 | 浴室には、浴室の床面積(浴槽部分を除く)4平方メートルにつき、上り用水栓及び上り用湯栓各1個以上(上り用水及び上り用湯が同時に供給することのできる混合栓をもってかえるることができる。)を設け、水又は湯の区別が表示されていること。 |
14 | 浴室には、内のり面積2.1平方メートル以上、深さ0.5平方メートル以上であって、汚水が流入しない構造の浴槽を設けること。 |
15 | 浴槽は、浴槽水を浴槽外に設置したろ過器でろ過し、これを浴槽に循環させて浴槽水の清浄を保つ装置(以下「循環ろ過装置」という)を設けたときは1月に1回以上洗浄し、循環ろ過装置を設けないときは毎日洗浄すること。 |
16 | 循環ろ過装置のろ過器は、1週間に1回以上洗浄すること。 |
17 | 浴用の水又は湯は、一定の基準を保つこと。 |
18 | 浴用の水及び湯が基準に適合していることの検査を1年に1回以上行い、その結果を3年以上保存すること。 |
19 | 浴用の水及び湯は、十分供給するようにし、かつ、浴槽の湯及び上り用湯は、常に摂氏38度以上を保つこと。 |
20 | 適当な場所に男女を区別して、清浄な水を供給できる流水式手洗い設備を有する便所を設け、常に清潔に保つこと。 |
21 | 履物類を各自安全に保管することのできる設備を設け、履物類が紛失しないように注意すること。 |
22 | 常に施設の内外を清掃し、清潔に保つとともに、ねずみ、昆虫類の駆除に努めること。 |
23 | 入浴者にタオル、くしその他浴用品を貸与する場合は、新しいもの又は客1人ごとに消毒し、清潔に保たれたものを貸与すること。 |
24 | かみそりを貸与する場合は、新しいものを貸与すること。 |
25 | 浴槽内でのタオル等の使用または洗い場での洗濯をさせないこと。 |
26 | 泥酔者及び付添人のない老幼者等で危険と認められるものを入浴させないこと。 |
27 | 10歳以上の男女を混浴させないこと。 |
28 | 家族風呂等においては、次に掲げる場合を除き、男女を混浴させないこと。
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29 | 入浴料金は、入浴者飲みやすい箇所に掲示すること。 |
30 | サウナ等を設置した場合は、以下の措置を講ずること。
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31 | 露天風呂については、以下の措置を講ずること。
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32 | 温泉等に使用する入浴設備は、浴室にシャワー又は浴槽を設け、基準に適合する水及び湯を供給すること。 |