最終更新日 2021年08月29日
このページでは株式会社の事業目的の決め方についてご案内いたします。
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事業の目的は登記の公示機能を果たすためにも具体的なものであることが望ましいですが、どの程度具体的に定めるかは会社が自ら判断すべき事項であるとされています。
抽象的な表現の場合、法人の事業内容が拡大解釈され、責任を果たす範囲が拡大するおそれがありますので、気を付ける必要があります。
事業の目的は、語句の意義が明瞭であり一般人において理解可能なことが必要です。
目的の記載中に特殊な専門用語、外来語、新しい業種を示す語句等が使用されているときは、通常の国語辞典や現代用語辞典に当該語句があるか確認することが必要です。
強行法規又は公序良俗に反する事業を目的とすることはできません。
適法性について、以下のような場合に問題となる可能性があります。
事業開始について行政庁の許認可を要する場合でも、会社成立後に正式に許認可を受けることになるため、目的に入れることは可能です。
法令上、資格者に限り行うことができるとされる事業(弁護士、司法書士、行政書士等)については、事業目的を会社の目的に入れることはできません。
新たに法律で規律される事業であっても、当該法律の施行前に包括的な禁止規定が存在していない限り、目的に入れることは可能です。
株式会社は、株主に利益配当請求権又は残余財産分配請求権が認められていることから、対外的事業活動を通じて計上した利益を構成員に分配することを目的とする組織です。
このことから利益を取得する可能性が全くない事業を目的とすることは想定されておりません。
ただし、当該事業により利益を得る可能性があれば、公益性が認められる事業であっても、法律で禁止されていない限り、会社の目的として入れることは可能です。
株式会社を設立する際に、将来行うことが想定されている事業については、設立時に事業目的の中に追加しておくことをお勧めします。
設立後に会社の目的を変更する場合、目的変更登記手続に3万円の手数料がかかります。
目的を変更するたびに手数料を支払うことは、不経済といえます。
事業の内容によっては、行政庁の許認可が必要な場合があります。
これらの事業を行う場合、株式会社の目的に当該事業が含まれていることが必要です。
許認可が必要な事業は、以下のようなものがあげられます。
事業の内容 | 必要な許認可 |
---|---|
建設業を営みたいとき | 建設業許可 (必要な手続についてはこちらをご覧ください。) |
不動産業を営みたいとき | 宅建業許可 (必要な手続についてはこちらをご覧ください。) |
産業廃棄物の収集運搬を行うとき | 産業廃棄物収集運搬業許可 (必要な手続についてはこちらをご覧ください。) |
旅行業を営みたいとき | 旅行業許可 (必要な手続についてはこちらをご覧ください。) |
中古品などを販売したい場合 | 古物商許可 (必要な手続についてはこちらをご覧ください。) |
社交飲食店やゲームセンターを営みたいとき | 風俗営業許可 (必要な手続についてはこちらをご覧ください。) |
飲食店を営みたいとき | 飲食店営業許可 (必要な手続についてはこちらをご覧ください。 |
設立する株式会社の目的について、ご不明な点がございましたら、
当事務所にてご相談に応じさせていただきます。
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