最終更新日 2017年01月29日
このページでは、株式会社の商号の決め方についてご案内いたします。
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商号とは会社の名前です。
株式会社の場合、商号の中に株式会社という文言を入れなければなりません。
株式会社○○、あるいは○○株式会社という形で商号を決定します。
株式会社の商号を決定する場合には、以下の事項について気を付ける必要があります。
商号の登記に使用できるのは、日本文字、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものに限られます。
ローマ字その他の符号は、以下のものが使用できます。
なお、3から8の符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができ、会社の種類を表す部分を除いた商号の先頭または末尾に用いることはできません。
ただし、ピリオドについては、省略を表すものとして、会社の種類を表す部分を除いた商号の末尾にも用いることはできます。
会社の商号には以下のような規制があるので、注意が必要です。
株式会社は、その商号中に「株式会社」という文字を用いなければなりません。
なお、商号中の「株式会社」の文字は、片仮名又は平仮名をもって表示することはできません。
株式会社が事業運営することを法律で禁止している事業を商号として使うことができません。 例えば 学校、病院、銀行、弁護士や税理士 などが挙げられます。
もっとも、人材バンクのような銀行を意味する単語を使っていても、行う事業が銀行業と関係のない場合は 商号として認められます。
公序良俗に反する商号は、使用することはできません。
(1)会社本店の商号中に「支店」、「支社」、「出張所」という文字を用いて登記することはできません。
(2)会社の商号中に「事業部」「不動産部」「出版部」「販売部」のように、会社の1営業部門を示すような名称を用いることはできません。
他の株式会社が既に登記した商号と同一の商号を用い、かつ、その本店の所在場所が当該ほかの株式会社の本店の所在場所と同一であるときは、登記することはできません。
「同一の商号」とは、会社の種類を表す部分を含め、商号全体の表記そのものが完全に一致することをいいます。
漢字と平仮名のように、読み方が同一であっても表記が異なるときは、同一の商号には当たりません。
同一の本店とは、既に登記された他の会社の本店の所在場所と区別することができない場所に本店があることをいいます。
例えば、他の会社の本店が「○○ビル」と既に登記されているときは、同一の商号の会社は、本店を「○○ビル〇階」として登記することはできません。
不正目的で他社と誤認されるおそれのある会社名や、有名な会社名を使用した場合、会社名の差し止めや損害賠償を請求されるおそれがあります。
株式会社の商号を決める際に様々な決まりや制約があります。
当事務所では、お客様が設立したい会社の商号の調査を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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