最終更新日 2018年03月06日
行政機関面談記録作成サービスの内容、流れ及び報酬についてご案内いたします。
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行政機関面談サービスとは、お客様が行政処分などを受けるなど行政の担当者と面談をしないといけない場合に、面談記録を当事務所が作成し、面談の事実内容を証明するサービスです。
行政機関側も作成しているのですが、行政機関側に有利な記録のみが残り、当事者の方が不利益を受ける場合があります。お客様サイドにおいても、記録を残す必要性があります。
行政書士は法律で事実証明に関する書類の作成権限を与えられておりますので、信頼性の高い証明文書を作成することができます。
行政機関面談記録作成サービスのメリットは、以下の通りです。
サービスの概要でもお伝えしましたが、行政書士は報酬を得て、事実証明に関する書類を作成することができます。行政書士は法律のスペシャリストですので、作成する文書にはご本人様が作成される場合に比べて信用度が上がる場合があります。
将来、行政側が保有する記録と齟齬がある場合、事実と異なることを理由に保有個人情報の訂正請求をする際の有力な証拠となります。
行政機関の担当者と面談する際に、行政処分や行政手続に関する説明をさせても、一般の方にはなかなか理解できず、内容を把握できないことがあります。また行政の担当者が間違った法律の解釈をしている場合もあります。
面談等に行政書士が同席することで、面談状況の把握が容易になります。
行政機関面談記録サービスの流れは、以下の通りとなります。
お客様よりお問い合わせをいただきましたら、所定の場所で面談を行います。
行政機関からの処分通知の内容など詳しい話をお聞かせください。
サービス内容に同意いただきましたら、業務に着手いたします。
お客様が行政機関の担当者と面談に同席いたします。
行政機関とお客様の面談が終わりましたら、面談内容を文書化します。
書面化には、2~3日お時間を頂きますので、予めご了承ください。
書面化作業が終了しましたら、ご連絡を差し上げます。
面談内容を文面に起こして作業が完了いたしましたら、お客様にご連絡いたします。
文面の内容を確認していただき、問題がなければ職印を押印し、納品いたします。
報酬につきましては、書類の納品の際にお支払いいただきますようお願いいたします。
行政機関面談記録作成サービスの報酬は以下の通りです。
(報酬には、初回相談料、面談立ち合い報酬、文書作成報酬を含みます。)
業務名・サービス名 | 報酬(税別) |
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行政機関面談記録作成サービス(1時間程度) | 40,000円~ |