最終更新日 2024年07月31日
このページでは、たばこ特定販売業登録申請手続及び書類作成報酬についてご案内いたします。
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なお、リンクの順番は、お客様が許可を取得する際の手続順となっております。
申請を検討される時の参考としてください。
自ら輸入(関税法第二条第一項第一号に規定する輸入をいいます。)をした製造たばこの販売を業として行おうとする場合、たばこ特定販売業の登録を受けなければなりません。
たばこ特定販売業登録を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。
以下の事由に該当する場合は、たばこ特定販売業登録を受けることはできません。
欠格事由 | 説明 | |
---|---|---|
1 | たばこ事業法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 |
たばこ事業法に違反し罰金以上の刑に処せられ、一定の期間を経過していない場合は、登録を受けることができません。 |
2 | たばこ事業法第17条の規定により第11条第1項の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者 | 販売業の許可を取り消され、一定期間を経過していない場合、登録を受けることができません。 |
3 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | 申請者が破産し、復権を得ていない場合は、登録を受けることができません。 |
4 | 法人であつて、その代表者のうちに1~3のいずれかに該当する者があるもの | 申請者が法人で、法人の代表者に1~3の要件に当てはまる場合、許可を受けることができません。 |
5 | 未成年者であつて、その法定代理人が1~3のいずれかに該当するもの | 申請者の法定代理人に1~3の要件に当てはまる場合、許可を受けることができません。 |
法令上、人的要件は、特に定められておりません。
法令上の要件はありませんが、輸入開始するまでに、輸入するたばこが「製造たばこの小売定価の認可」を受けていなければなりません。
場所に関する要件は特に定められておりませんが、営業が認められていない地域を事業所とすることは認められていません。
事業を開始する場所がどのような用途地域であるかを確認する必要があります。
法令上、施設に関する要件は、特に定められておりません。
法令上、要件は、特に定められておりません。
その他の要件は、特に定められておりません。
お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)
たばこ特定販売業登録申請を行う場合は、申請書に以下の事項を記載します。
申請事項 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 商号、名称又は氏名及び住所 |
営業者の名称、代表者氏名、所在地を記載します。 | 〇 | 〇 |
2 | 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 | 法人の場合は、代表者の氏名及び住所を記載します。 | 〇 | × |
3 | 未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)である場合においては、その法定代理人(自ら輸入をした製造たばこの販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所 |
法定代理人いる場合は、氏名、商号又は名称及び住所を記載します。 | △ | △ |
4 | 3に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 | 3の法定代理人が法人である場合、その代表者の氏名及び住所を記載します。 | △ | × |
5 | 営業所の所在地 | 営業所の所在地を記載します。 | 〇 | 〇 |
6 | 主たる事務所の所在地 |
主たる営業所(主たる事務所とは、特定販売業の業務の実施について中心的役割を担うと認められる施設をいいます。)の所在地を記載します。 | 〇 | 〇 |
7 | たばこ特定販売業の開始予定時期 | たばこ特定販売業の開始予定時期を記載します。 | 〇 | 〇 |
現在準備中です。しばらくお待ちください。
たばこ特定販売業登録申請書には、以下の書類を添付します。
書類名 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 誓約書 | 申請者に欠格事由がないことを誓約する書面です。 | 〇 | 〇 |
2 | 許可申請者の住民票 | 許可申請者の住民票が必要です。 | × | ○ |
3 | 許可申請者が破産及び後見登記を受けていないことを証する身分証明書 | 個人申請の場合、申請者の市町村長発行の身分証明書を添付します。 | × | ○ |
4 | 許可申請者が被後見人又は被保佐人でないことを証する登記事項証明書 | 申請者が後見などの登録を受けていないことの証明書です。 最寄りの法務局で発行することができます。 |
× | ○ |
5 | 定款又は寄付行為 | 定款の目的の中にたばこ販売業が入っている必要があります。 | ○ | × |
6 | 登記事項証明書 | 法人の場合必要です。 オンライン又は最寄りの法務局で取得することが可能です。 |
○ | × |
たばこ特定販売業の登録等の申請手続は、「主たる事務所の所在地を管轄する税関長」に対して行います。
主たる事務所とは、特定販売業の業務の実施について中心的役割を担うと認められる施設をいい、法人登記簿上の本店であることを要しません。
主たる営業所の所在地 | 管轄税関 | 窓口の連絡先 |
---|---|---|
東京都、 埼玉県、 群馬県、 山梨県、新潟県、 山形県、 千葉県の一部 (成田市、市川市原木1~4丁目、香取郡多古町、山武郡芝山町) | 東京税関 | 〒135-8615 東京税関 業務部 統括審査官 ℡.03-3599-6338 FAX 03-3599-6458 |
神奈川県、茨城県、栃木県、福島県、宮城県、千葉県の一部(東京税関の管轄地域を除く) | 横浜税関 | 〒231-0023 横浜税関 業務部 統括審査官 ℡.045-212-6150 |
兵庫県、岡山県、鳥取県、島根県、広島県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県 | 神戸税関 | 〒650-0041 神戸税関 業務部 統括審査官 ℡.078-333-3155 |
大阪府、京都府、和歌山県、奈良県、滋賀県、福井県、石川県、富山県 | 大阪税関 | 〒552-0021 大阪税関 業務部 統括審査官 ℡.06-6576-3361 |
愛知県、三重県、岐阜県、長野県、静岡県 | 名古屋税関 | 〒455-8535 名古屋税関 業務部 統括審査官 ℡.052-654-4124 |
福岡県(長崎税関の管轄地域を除く)、山口県、佐賀県の一部(唐津市、伊万里市、東松浦郡、西松浦郡)、長崎県の一部(壱岐市、対馬市)、大分県、宮崎県 | 門司税関 | 〒801-8511 門司税関 業務部 統括審査官 ℡.050-3530-8401 |
長崎県(門司税関の管轄地域を除く)、佐賀県の一部 (門司税関の管轄地域を除く)、福岡県の一部(久留米市、大牟田市、柳川市、筑後市、八女市、大川市、小郡市、うきは市、三井郡、三潴郡、八女郡、山門郡、三池郡)、熊本県、鹿児島県 | 長崎税関 | 〒850-0862 長崎税関 業務部 統括審査官 ℡.095-828-8667 |
北海道、秋田県、岩手県、青森県 | 函館税関 | 〒040-0061 函館税関 業務部 統括審査官 ℡.0138-40-4256 |
沖縄県 | 沖縄地区税関 | 〒900-0001 沖縄地区税関 業務部 統括審査官 ℡.098-862-9281 |
申請手数料として、150,000円を納付します。
国税収納金・整理資金にかかる『納付書』に納付額(現金)を添えて、日本銀行(代理店及び歳入代理店を含む)を通じて、登録を受けようとする税関の所在地を管轄する税務署(東京税関の場合は「江東西税務署」)あてに納付してください。
管轄税務署:江東西税務署
所在地:〒135-8311 江東区猿江2丁目16番12号
電話番号:℡ 03-3633-6211
税目(納付等の区分): 特定販売業の「登録免許税」
納付額: 150,000円(登録の件数1件につき)
税関への提出方法: 納税済みの「領収証書」(コピー不可)をA4サイズの紙に糊付け
たばこ特定販売業登録申請の標準処理期間は申請を受理した月の翌月末までです。
標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
たばこ特定販売業登録は、更新手続不要です。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
たばこ特定販売業登録申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。 (概算見積書の依頼もこちらからお願いします。)
業務内容 | お問合せフォーム |
---|---|
たばこ特定販売業登録申請 | 許認可申請手続フォーム |
当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。
相談料その他費用については、相談料・報酬・費用等についてをご覧ください。
(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)
当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。
お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。
許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。
許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)
申請書の提出をお客様に代わって行います。
提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。
お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)
当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。
提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。
下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。
書類作成業務 | 報酬(税込) |
---|---|
たばこ特定販売業登録申請書作成及び提出代理業務 | 88,000円~ |
当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。
(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)
当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。
遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。
ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)
(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)
たばこ特定販売業登録申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請では受付することができません。」といわれたことはありませんか。
行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。
セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?
ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。
当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
(ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)
当事務所は、審査請求手続に多数の実績を持っております。審査請求手続に関しては、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。
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