最終更新日
2015年08月15日
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薬局の構造設備について
薬局を開設するためには、以下の構造をもった店舗を保有する必要があります。
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調剤された薬剤又は医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が容易に出入りできる構造であり、薬局であることがその外観から明らかであること
換気が十分であり、かつ、清潔であること
天井、側壁及び床は板張り、コンクリート又はこれらに準ずるもので、容易に清掃が行え、ほこり等が付着しにくいものであることが必要です。
また、調剤室以外の場所にあっては、換気扇等を設置することが望ましいとされています。
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当該薬局以外の薬局又は店舗販売業の店舗の場所、常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること
面積は、おおむね19.8平方メートル以上とし、薬局の業務を適切に行なうことができるものであること
面積の算定の方法は、以下の方法で計算します。
- 無菌調剤室は、薬局の面積として算定すること。
- 面積の算出は有効面積とし、内法により測定する。
- 床面からの高さが180センチメートルに満たない部分及び付属設備の面積は、薬局の面積としては算定しないこと。
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医薬品を通常陳列し、又は調剤された薬剤若しくは医薬品を交付する場所にあつては60ルックス以上、調剤台の上にあつては120ルックス以上の明るさを有すること
要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、開店時間のうち、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖することができる構造のものであること
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冷暗貯蔵のための設備を有すること
- 冷蔵貯蔵のための設備は、電気式又はガス式冷蔵庫とする。
- 冷蔵庫は遮光されたものであること。
- 生物学的製剤等に貯蔵温度の規定のある医薬品を取り扱う場合には、自記温度計を備える等、温度管理が十分行えるものであること。
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鍵のかかる貯蔵設備を有すること
「鍵のかかる貯蔵設備」は、容易に移動できないものとし、堅固なものとされています。
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適合する調剤室を有すること
Ⅰ 6.6平方メートル以上の面積を有すること。
Ⅱ 天井及び床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。
Ⅲ 医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないような必要な措置が取られていること。
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要指導医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、次に定めるところに適合するものであること
Ⅰ 要指導医薬品を陳列するために必要な陳列棚その他の設備(以下「陳列設備」という。)を有すること。
Ⅱ 要指導医薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範囲(以下「要指導医薬品陳列区画」という。)に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られていること。
Ⅲ 開店時間のうち、要指導医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、要指導医薬品陳列区画を閉鎖することができる構造のものであること。
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第一類医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、次に定めるところに適合するものであること
Ⅰ 第一類医薬品を陳列するために必要な陳列設備を有すること。
Ⅱ 第一類医薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範囲(以下「第一類医薬品陳列区画」という。)に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られていること。
Ⅲ 開店時間のうち、第一類医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、第一類医薬品陳列区画を閉鎖することができる構造のものであること。
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調剤に必要な設備及び器具を備えていること
- 液量器(二〇cc及び二〇〇ccのもの)
- ロ 温度計(一〇〇度)
- ハ 水浴
- ニ 調剤台
- ホ 軟膏板
- ヘ 乳鉢(散剤用のもの)及び乳棒
- ト はかり(感量一〇ミリグラムのもの及び感量一〇〇ミリグラムのもの)
- チ ビーカー
- リ ふるい器
- ヌ へら(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)
- ル メスピペツト及びピペツト台
- ヲ メスフラスコ及びメスシリンダー
- ワ 薬匙(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)
- カ ロート及びロート台
- ヨ 調剤に必要な書籍(磁気デイスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するものを含む。以下同じ。)
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営業時間のうち、特定販売のみを行う時間がある場合には、都道府県知事(その所在地が地域保健法第五条第一項 の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)又は厚生労働大臣が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備を備えていること
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