最終更新日 2024年07月30日

トップページ許認可・営業許可・書類作成業務について>特定貨物自動車運送事業許可取得の手続のご案内

特定貨物自動車運送事業許可申請の手続のご案内

特定貨物自動車運送事業許可申請手続・申請書の記載例及び当事務所への作成依頼報酬についてご案内いたします。ご覧になりたいリンクをクリックして下さい。

  1. 特定貨物自動車運送事業許可が必要な場合
  2. 特定貨物自動車運送事業許可取得の要件
  3. 特定貨物自動車運送事業許可申請の申請書記載事項
  4. 特定貨物自動車運送事業許可申請の際に必要な添付書類
  5. 特定貨物自動車運送事業許可申請書の雛形及び記載例
  6. 特定貨物自動車運送事業許可申請の窓口・提出先
  7. 特定貨物自動車運送事業許可申請に係る申請手数料について
  8. 特定貨物自動車運送事業許可申請の標準処理期間(申請から許可決定までにかかる日数)
  9. 特定貨物自動車運送事業者の遵守事項について
  10. 特定貨物自動車運送事業許可取得後に行う必要な手続
  11. 特定貨物自動車運送事業許可更新手続について
  12. 特定貨物自動車運送事業の相続や合併等の承継手続について
  13. 特定貨物自動車運送事業許可申請書作成や申請手続にお困りのときは?
  14. 特定貨物自動車運送事業許可申請手続代理に含まれる業務内容
  15. 特定貨物自動車運送事業許可申請の当事務所の書類作成および提出代理の報酬について
  16. ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内
  17. 特定貨物自動車運送事業許可を受けることができない、といわれたときは?
  18. 不許可決定に対する審査請求代理サービスについて
  19. 特定貨物自動車運送事業許可申請に関するお問い合わせ等について
  20. 関連リンク

特定貨物自動車運送事業許可が必要な場合

特定貨物自動車運送事業を経営しようとする場合は、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用 して貨物を運送する事業をいいます。相手先を特定せずに、業を行う場合は、一般貨物自動車運送事業許可を受ける必要があります。

ページトップへ

特定貨物自動車運送事業許可の要件

Ⅰ 特定貨物自動車運送事業許可申請ができない方(欠格事由)

以下の事由に該当する場合は、特定貨物自動車運送事業の許可を受けることはできません。

  1. 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  2. 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る 聴聞の通知が到達した日(行政手続法第十五条第一項 の通知が到達した日(同条第3項 により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前60日以内に その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第4号において同じ。)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が1、2又は4のいずれかに該当する方
  4. 法人であって、その役員のうちに1から3のいずれかに該当する者のある場合

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

現在調査中です。しばらくお待ちください。

Ⅲ モノに関する要件

現在調査中です。しばらくお待ちください。

Ⅳ 場所に関する要件

現在調査中です。しばらくお待ちください。

Ⅴ 施設に関する要件

現在調査中です。しばらくお待ちください。

Ⅵ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)

現在調査中です。しばらくお待ちください。

Ⅶ その他の要件

現在調査中です。しばらくお待ちください。

お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)

ページトップへ

特定貨物自動車運送事業許可の申請書記載事項

特定貨物自動車運送事業の許可申請書には、以下の事項の記載します。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 運送の需要者の氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要、特別積合せ貨物運送をするかどうかの別、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画

事業計画には以下の事項を記載します。

  1. 主たる事務所の名称及び位置
  2. 営業所の名称及び位置
  3. 自動車車庫の位置及び収容能力
  4. 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置又は収容能力
  5. 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
  6. 各営業所に配置する事業用自動車の数

ページトップへ

特定貨物自動車運送事業許可申請に必要な添付書類

特定貨物自動車運送事業の申請の際には、以下の書類の提出が必要です。以下のものは主要なものであり、追加で書面を求められることがあります。

  1. 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
  2. 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況図を記載した書面
  3. 貨物利用運送を行うときは、利用する事業者との運送に関する契約書の写し及び貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積・構造及び付属設備を記載した書類
  4. 定款又は寄付行為(既存法人の場合)
  5. 登記事項証明書(既存法人の場合)
  6. 役員または社員の名簿及び履歴書(既存法人の場合)
  7. 欠格事由に該当しない旨を証する書面

ページトップへ

特定貨物自動車運送事業許可申請書の様式及び記載例

現在準備中です。しばらくお待ちください。

ページトップへ

特定貨物自動車運送事業許可申請の提出先

現在準備中です。しばらくお待ち下さい。

ページトップへ

特定貨物自動車運送事業許可申請にかかる申請手数料について

現在準備中です。しばらくお待ちください。

ページトップへ

特定貨物自動車運送事業許可の標準処理期間(許可までにかかる日数)

現在調査中です。しばらくお待ちください。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。

ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。

ページトップへ

特定貨物自動車運送事業者の遵守事項について

現在準備中です。しばらくお待ちください。

ページトップへ

特定貨物自動車運送事業許可取得後に行う手続

現在準備中です。しばらくお待ちください。

ページトップへ

特定貨物自動車運送事業許可更新手続について

○○業許可の有効期限は〇年となっております。

引き続き○○業を営む場合は、有効期限の30日前までに○○業許可の更新申請を行う必要があります。免許の有効期間内に更新手続を行わずに失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。

当事務所に手続をご依頼されたお客様には、事前に更新手続をお伝えするサービスを行っております。

(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)

ページトップへ

特定貨物自動車運送事業の相続や合併等の承継手続について

現在準備中です。しばらくお待ちください。

ページトップへ

特定貨物自動車運送事業許可申請書作成や申請手続にお困りのときは?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。

当事務所にご相談される方、業務をお依頼される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)

ページトップへ

特定貨物自動車運送事業許可申請手続代理に含まれる業務内容

当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。

(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)

1 許認可の調査

お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。

2 必要書類の取得

許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。

3 申請書の作成

許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)

4 申請書の提出代理

申請書の提出をお客様に代わって行います。

5 補正対応

提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。

6 許可証の受領

お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)

ページトップへ

特定貨物自動車運送事業許可申請書の作成及び提出代理の報酬

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

取扱業務 種類 報酬額(税抜)
特定貨物自動車運送経営許可申請 新規申請 価格未定

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

業務のご依頼や手続に関するご相談は、お問い合わせフォームよりお申し込みください。

(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)

ページトップへ

ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。

遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。

ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)

(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)

ページトップへ

特定貨物自動車運送事業許可を受けることができない、といわれたときは?

特定貨物自動車運送事業許可申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請内容では、受付することができません。」といわれたことはありませんか。

行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。

セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?

ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。

(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)

ページトップへ

不許可決定に対する審査請求代理サービスについて

当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
(ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)

当事務所は、審査請求手続に多数の実績を持っております。審査請求手続に関しては、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。

審査請求に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。

(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)

ページトップへ

特定貨物自動車運送事業許可申請に関するお問い合わせ等について

特定貨物自動車運送事業許可申請手続に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。(リンクをクリックしてください。)

ご相談費用等に関しては、相談料・費用・報酬の支払いについてをご覧ください。

業務内容 お問合せフォーム
特定貨物自動車運送事業許可申請手続業務 許認可申請手続フォーム

(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)

ページトップへ

関連リンク