最終更新日 2024年08月19日
このページでは、旅行業者代理業登録申請手続及び書類作成報酬についてご案内いたします。
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「旅行業者代理業」とは、報酬を得て、旅行業を営むもののため1から8までに掲げる行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいいます。
内容 | |
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1 | 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為 |
2 | 1に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービ スの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為 |
3 | 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、 又は取次ぎをする行為 |
4 | 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為 |
5 | 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為 |
6 | 3から5に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 |
7 | 3及び5に掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為 |
8 | 1、3から5までの行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続きの代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為 |
「旅行業者代理業」を営もうとする場合、観光庁長官の登録を受ける必要があります。
旅行業者代理業登録を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請手続の前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。
各要件の詳細な説明については、許認可手続の各要件についてをご覧ください。
以下の事由に該当する場合は、旅行業者代理業登録を受けることはできません。
欠格事由 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。) | 左記登録を取り消されてから、一定期間を経ていない方は、登録を受けることができません。(取消前に法人の役員であった方を含みます。) |
2 | 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者 | 法律違反により禁固刑以上の刑を受けた方は、登録を受けることができません。 |
3 | 旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者 | 旅行業法違反により罰金刑以上の刑を受けた方は、登録を受けることができません。 |
4 | 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者をいう。) | 暴力団員でなくなってから、一定期間を経過していない場合、免許を受けることができません。 |
5 | 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者 | 申請5年前に左記不正をされた方は登録を受けることができません。 |
6 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が1~5又は9のいずれかに該当するもの | 申請者の法定代理人が欠格事由に該当する場合、登録を受けることができません。 |
7 | 心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの | 精神の機能の障害により旅行業又は旅行業者代理業を適正に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方は、登録することができません。 |
8 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | 破産し復権をしない方は、登録を受けることはできません。 |
9 | 法人であつて、その役員のうちに1~5まで又は7~8のいずれかに該当する者があるもの | 法人の役員が、1~5、7~8に該当する場合、登録を受けることができません。 |
10 | 暴力団員等がその事業活動を支配する者 | 申請者が暴力団員等に支配されている場合、登録を受けることができません。 |
11 | 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者 | 詳しくは、Ⅱヒトに関する要件(人的要件)をご覧ください。 |
12 | その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの | 代理する業者が2以上ある場合、登録を受けることができません。 |
営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱主任者を選任しなければなりません。
旅行業務取扱主任者とは、旅行業務に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保するため必要な法令に定める事項について管理及び監督に関する事務を行う者をいいます。
規制法令上、モノに関する要件は、特に定められておりません。
規制法令上、場所に関する要件は特に定められておりませんが、営業が認められていない地域を事業所とすることは認められていません。
事業を開始する場所がどのような用途地域であるかを確認する必要があります。
規制法令上、施設要件は、特に定められておりません。
規制法令上、金銭的要件は、特に定められておりません。
規制法令上、特に定められておりませんが、他法令に適合するようにしなければなりません。
特に消防法や建築基準法等の規制により、別途申請が必要となる場合がありますので、申請前に適法かどうかを確認しましょう。
申請をご検討されている方に、許可申請要件を満たしているか、当事務所にて有料で調査いたします。 ご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。
業務内容 | お問合せフォーム |
---|---|
旅行業者代理業登録申請手続業務 | 許認可申請手続フォーム |
調査報酬については、相談料・費用・報酬のお支払い方法のご案内のページをご覧ください。
旅行業者代理業登録申請書には、以下の事項の記載します。
申請書記載事項 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 | 申請者の名称、氏名及び住所を記載します。 |
2 | 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地 | 営業所の名称、所在地を記載します。 |
3 |
旅行業者代理業を営もうとする者にあつては、その代理する旅行業を営む者の氏名又は名称及び住所 | 代理する旅行業を行う事業者名および所在地を記載します。 |
旅行業者代理業登録申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
申請内容によっては、追加で書面を求められることがあります。
添付書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 定款又は寄附行為 | 法人の場合、申請者の定款を添付します。 | ○ | × |
2 | 登記事項証明書 | 法人の場合、履歴事項全部証明書を添付します。 最寄りの法務局で取得できます |
○ | × |
住民票の写し | 申請者が個人である場合、申請者の住民票が必要です。 | × | ○ | |
3 | 旅行業務に係る事業の計画 | 旅行業務に係る事業計画書を添付します。 | 〇 | 〇 |
4 | 旅行業務に係る組織の概要 | 申請者の組織概要図を添付します。 | 〇 | 〇 |
5 | 申請者又は法人の役員に欠格事由がない旨の宣誓書 | 申請者又は役員に欠格事由がないことを誓約するものです。 | 〇 | 〇 |
6 | その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称及び住所並びにその代表者の氏名)を記載した書類 | 申請者が未成年者である場合に必要です。 | × | △ |
7 | 旅行業取扱管理者選任一覧表 | 営業所に配置する旅行業取扱管理者の一覧表を添付します。 | 〇 | 〇 |
8 | 旅行業取扱管理者の資格を証する書面 | 以下の書類添付します。
|
〇 | 〇 |
9 | 選任予定旅行業取扱管理者の同意書 | 選任予定管理者の雇用を証明する書面を添付します。 | 〇 | 〇 |
10 | 旅行業者代理業業務契約書の写し |
旅行業者代理業業務契約書の写しを添付します。 | 〇 | 〇 |
11 | 営業所の付近図 | 営業所付近の地図を添付します | 〇 | 〇 |
旅行業者代理業登録申請の申請書データは、以下のとおりです。
書類名 | 説明 | 申請書データ | |
---|---|---|---|
1 |
登録申請書(1) | 申請者の概要を記載します。 | word |
2 |
登録申請書(2) | 営業所の名称・所在地を記載します。 | word |
3 | 欠格事由に該当しない旨の宣誓書(法人用) | 欠格事由に該当しない旨の宣誓書です。 |
word |
4 | 欠格事由に該当しない旨の宣誓書(個人用) | 欠格事由に該当しない旨の宣誓書です。 | word |
5 | 旅行業務に係る事業の計画 | 旅行業務の事業計画を記載します。 | |
6 | 旅行業務に係る組織の概要 | 申請者の組織体制を記載します。 | |
7 | 旅行業務取扱管理者選任一覧表 | 旅行業務取扱管理者の氏名等を記載します。 | |
8 | 欠格事由に該当しない旨の宣誓書(選任管理者用) | 欠格事由に該当しない旨の宣誓書です。 | word |
9 |
営業所の付近図 | 営業所の付近図です。 | word |
旅行業者代理業登録申請書は、所管の都道府県知事に対して提出します。
兵庫県の場合、以下の機関に申請書を提出してください。
部署 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
兵庫県産業労働部観光振興課 | 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 |
078-362-9159 |
申請手数料及び支払方法は、以下のとおりです。
申請の種類 | 登録免許税の額 | 支払方法 |
---|---|---|
新規申請 | 15,000円 | 兵庫県収入証紙又は電子決済 |
旅行業者代理業登録申請の標準処理期間は30日です。
標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
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旅行業者代理業登録には許可期限がありませんので、更新手続を行う必要はありません。
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申請書の作成、申請手続に関してご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
許可申請書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。
旅行業者代理業登録申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。 (概算見積書の依頼もこちらからお願いします。)
業務内容 | お問合せフォーム |
---|---|
旅行業者代理業登録申請手続業務 | 許認可申請手続フォーム |
当事務所が業務を代理する場合、主として以下の業務を行います。
お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。
許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。
許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)
申請書の提出をお客様に代わって行います。
提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。
お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)
当事務所に業務依頼される際に、お支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。
申請手数料・公的書類取得費用などの必要経費は含まれておりません。
なお、下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変わる場合があります。予めご了承下さい。
書類作成業務 | 報酬(税込) |
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旅行業者代理業登録申請書作成及び提出代理業務 | 143,000円~ |
ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。
遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。
ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)
旅行業者代理業登録申請をしようとしたら、行政の担当者に「この申請内容では、受付することができません。」といわれたことはありませんか。
行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。
セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?
ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。
当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
(ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)
当事務所は、審査請求手続に多数の実績を持っております。審査請求手続に関しては、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。
審査請求に関するお問い合わせは、お問い合わせフォーム(審査請求)よりお願いいたします。
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※ご相談は有料とさせていただいておりますが、初めての方で初回1回に限り、メールによる相談を無料とさせていただきます。(電話での具体的案件の相談は対応しません。)
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