最終更新日 2016年11月13日

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建設業を廃業する手続のご案内

建設業を廃業する場合の手続についてご案内いたします。
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  1. 建設業を廃業する場合の手続について
  2. 廃業の際に提出する書類について
  3. 建設業廃業届作成および提出報酬について
  4. 関連リンク

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建設業を廃業する場合の手続について

以下の事由に該当する場合、その日から30日以内に廃業届を提出しなければなりません。

  廃業事由 届出者
1 許可に係る建設業者が死亡したとき 相続人
2 法人が合併により消滅したとき

役員であったもの

3 法人が破産手続開始の決定により解散したとき 破産管財人
4 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき 清算人
5 許可を受けた建設業を廃止したとき 許可に係る建設業者であった者又は許可に係る建設業者で合った法人の役員

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廃業の際に提出する書類について

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建設業廃業届作成および提出報酬について

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