最終更新日 2026年04月11日
保税蔵置場(保税倉庫)の許可は、どの倉庫でも取得できるわけではありません。
保税蔵置場許可は、外国貨物を税関の監督の下で置くための制度です。 そのため、単に倉庫を持っているだけでは足りず、立地、管理体制、区画、施錠管理、 他法令適合性、取扱予定貨物の内容などを整理したうえで申請する必要があります。
「自社倉庫で保税蔵置場許可が取れるのか」 「どこでも申請できるのか」 「設備要件や管理体制はどこまで必要か」 「税関に相談する前に何を整理すべきか」 といった点で迷うケースは少なくありません。
このページでは、保税蔵置場許可の基本だけでなく、 許可が必要なケース、自社倉庫で取得できるかの判断、通らない原因、要件、必要書類、提出先 を中心にご案内いたします。
ご覧になりたいリンクをクリックしてください。
外国貨物を、税関の許可を受けた場所において蔵置しようとする場合は、 保税蔵置場の許可が必要になります。
つまり、輸入申告前・関税納付前の外国貨物を、自社又は他社の倉庫で保管する運用を予定している場合は、 まず保税蔵置場許可の要否を確認する必要があります。
一般の倉庫業登録や通常の物流倉庫とは異なり、税関の監督下に置かれる点が大きな特徴です。
自社倉庫で保税蔵置場許可を取りたいというご相談は多いですが、 倉庫があるだけで直ちに許可が取れるわけではありません。
外国貨物を置く場所が明確に区分され、管理しやすい構造になっていることが重要です。
保税蔵置場では、貨物管理上、第三者が自由に出入りできない体制や、 適切な施錠・監視体制が求められます。
誰が、どのように、どの貨物を管理するのかという運用面の説明が必要です。
用途地域、建築基準法、消防法などの他法令適合性も確認が必要です。
保税貨物を置く範囲が明確でない場合、管理不十分と判断されることがあります。
貨物の受払、施錠、出入管理などの体制が不明確だと、申請前の段階で止まりやすくなります。
物理的な管理措置が弱いと、貨物管理上の問題として指摘を受けることがあります。
保税蔵置場の許可だけでなく、建築基準法や消防法等への適合確認も必要です。
どのような外国貨物を、どのような数量・頻度で扱うのかが曖昧だと、実現可能性の説明が弱くなります。
保税蔵置場許可を受けるためには、以下のⅠからⅦの要件を確認する必要があります。
法令上の欠格事由に該当する場合は、許可を受けることができません。 申請前に申請主体の適格性を確認しておく必要があります。
規制法令上、人的要件は特に定められておりません。 ただし、実務上は貨物管理体制を説明できることが重要です。
規制法令上、モノに関する独立要件は特に定められていませんが、 実際には区画、施錠、保管設備などの適切性が重視されます。
規制法令上、場所に関する要件は特に定められておりませんが、 営業が認められていない地域を事業所とすることは認められていません。 事業を開始する場所がどのような用途地域であるかを確認する必要があります。
規制法令上、施設要件は特に定められていませんが、 実務上は保税貨物の管理に適した構造・設備であることが求められます。
規制法令上、金銭的要件は特に定められておりません。 ただし、安定して運営できる事業計画を示せることが望ましいです。
他法令に適合するようにしなければなりません。 特に消防法や建築基準法等の規制により、別途申請が必要となる場合がありますので、 申請前に適法かどうかを確認してください。
保税蔵置場許可申請書には、主に以下の事項を記載します。
申請内容によって異なりますが、一般的に以下の書類が必要になります。
実際には案件ごとに追加資料を求められることがあるため、事前整理が重要です。
申請書様式や添付資料の作成方法は、税関の運用に沿って準備する必要があります。
実際の記載では、倉庫区画、管理体制、取扱予定貨物、他法令適合性との整合が取れていることが重要です。
保税蔵置場許可申請の窓口・提出先は、申請しようとする倉庫の所在地を管轄する税関又は税関支署等になります。
神戸港周辺の案件では神戸税関の管轄確認が必要です。 具体的な提出先は所在地と貨物取扱態様により異なるため、事前に確認することをおすすめします。
申請手数料のほか、図面作成費、公的書類取得費、行政書士報酬等がかかります。 詳細は申請内容や提出先により異なります。
標準処理期間は申請内容や税関の審査状況により異なります。 補正や追加説明に要した期間は通常含まれないため、実際の許可時期は案件内容によって前後します。
許可取得後も、外国貨物の適正な保管、記録管理、税関への報告・届出など、 保税蔵置場業者として守るべき事項があります。
許可後の運用まで見据えた体制づくりが重要です。
許可取得後も、名称、所在地、管理体制、設備その他の重要事項に変更があった場合は、 変更届等の手続が必要になることがあります。
保税蔵置場許可の有効期限は、取得後6年です。 引き続き事業を営む場合は、更新申請を行う必要があります。
更新手続を行わずに失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。
手続をご依頼いただいたお客様には、事前に更新時期をお伝えするサービスを行っております。
相続、合併、分割、事業譲渡等が発生した場合は、承継の手続や届出が必要になることがあります。 個別事情に応じた確認が重要です。
この倉庫で保税蔵置場許可が取れるか、管理体制は足りているか、用途地域や他法令に問題がないかなどでお困りの場合は、当事務所にご相談ください。
保税蔵置場許可は、事前相談と要件調査の質が重要な許可です。
当事務所が業務を代理する場合、主として以下の業務を行います。
ヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。
許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。
許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)
申請書の提出をお客様に代わって行います。
提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。
お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)
当事務所に業務依頼される際に、お支払いいただく報酬の額は、案件内容・提出書類の量・行政庁との事前打合せの要否・難易度等により異なります。
申請手数料・公的書類取得費用などの必要経費は含まれておりません。
詳細なお見積りは、ヒアリング内容を確認したうえでご案内いたします。
当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスも行っております。 遠方のお客様でも、オンラインでの対応が可能です。
税関等から「この内容では難しい」と言われた場合でも、 何が問題なのかを分解すると再検討できるケースがあります。
特に、区画、施錠管理、用途地域、他法令適合性、運用説明不足で止まる場合があります。
当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。 ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。
申請は可能ですが、区画、管理体制、施錠、他法令適合性などを確認する必要があります。
いいえ。一般倉庫であっても、そのままでは難しいケースがあります。
はい。営業が認められていない地域を事業所とすることは認められませんので、事前確認が必要です。
はい。保税蔵置場許可の有効期限は6年です。継続する場合は更新申請が必要です。