最終更新日 2023年12月04日

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居宅介護指定等(障害者)申請手続のご案内

居宅介護指定等(障害者)が必要な場合

以下の事業を行う場合は、所轄庁の指定を受ける必要があります。

事業名 内容
居宅介護 障害者等につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行う事業
重度訪問介護 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者若しくは精神障害により行動上著しい困難を要する障害者であって、常時介護を必要とするものにつき、居宅において、入浴、排泄及び食事等の介護、調理洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護総合的に行うとともに、病院等に入院または入所している障害者に対して、意思疎通の支援その他の支援を行う事業
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行う事業
行動援護 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって、常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排泄及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際に必要な援助を行う事業

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居宅介護指定等(障害者)取得の要件

居宅介護等指定を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ 居宅介護等指定を受けることができない方(欠格事由)

以下の事由に該当する場合は、居宅介護等指定を受けることはできません。

  欠格事由 説明
1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 条例で定める資格者でない場合(個人等)申請することはできません。
2 当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、法第43条第1項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。 配置する従業者の人数や資格などの要件を満たさない場合、申請することはできません。
3 申請者が、第43条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。 開設する施設が、定められた基準を満たさない場合、申請することはできません。
4 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 申請者が、禁固刑以上の刑に処せられ、執行が終わっていない場合は、申請することができません。
5 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。  
6 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。  
7 申請者が、第50条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第51条の29第1項若しくは第2項又は第76条の3第6項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又はそのサービス事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く。  
8 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもののうち、当該申請者と主務省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第50条第1項、第51条の29第1項若しくは第2項又は第76条の3第6項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く。  
9 申請者が、第50条第1項、第51条の29第1項若しくは第2項又は第76条の3第6項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第46条第2項又は第51条の25第2項若しくは第4項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。  
10 申請者が、第48条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第51条の27第1項若しくは第2項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第50条第1項又は第51条の29第1項若しくは第2項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として主務省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第四十六条第二項又は第51条の25第2項若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。  
11 9に規定する期間内に第46条第2項又は第51条の25第2項若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。  
12 申請者が、指定の申請前5年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。  
13 申請者が、法人で、その役員等のうちに4から7まで又は9から12までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 法人で、4から7又は9から12に該当する場合、申請することはできません。
14 申請者が、法人でない者で、その管理者が4から7まで又は9から12までのいずれかに該当する者であるとき。 管理者が、4から7又は9から12に該当する場合、申請することはできません。

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

事業所には、以下の者を配置する必要があります。

Ⅲ モノに関する要件

現在準備中です。しばらくお待ちください。

Ⅳ 場所に関する要件

場所に関する要件は特に定められておりませんが、用途地域による制限に注意する必要があります。(

Ⅴ 施設に関する要件

現在準備中です。しばらくお待ちください。

Ⅵ 金銭的・財産の要件(金銭的要件)

現在準備中です。しばらくお待ちください。

Ⅶ その他の要件

その他の要件は、特に定められておりません。

お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

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居宅介護指定等(障害者)申請の申請書記載事項

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居宅介護指定等(障害者)申請書の雛形及び記載例

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居宅介護指定等(障害者)申請の際に必要な添付書類

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居宅介護指定等(障害者)申請の窓口・提出先

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居宅介護指定等(障害者)申請に係る申請手数料について

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居宅介護指定等(障害者)申請の標準処理期間

現在準備中です。しばらくお待ちください。

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居宅介護指定等(障害者)更新手続について

居宅介護等指定の有効期限は6年となっております。

引き続き電気工事業を営む場合は、有効期限前までに居宅介護等指定の更新申請を行う必要があります。免許の有効期間内に更新手続を行わずに失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。

当事務所に手続をご依頼されたお客様には、事前に更新手続をお伝えするサービスを行っております。

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居宅介護指定等(障害者)申請書作成の際に困ったときは?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

居宅介護指定等(障害者)申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。 (概算見積書の依頼もこちらからお願いします。)

業務内容 お問合せフォーム
居宅介護指定等(障害者)申請 許認可申請手続フォーム

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

相談料その他費用については、相談料・報酬・費用等についてをご覧ください。

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居宅介護指定等(障害者)申請手続代理に含まれる業務内容

当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。

1 許認可の調査

お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。

2 必要書類の取得

許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。

3 申請書の作成

許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)

4 申請書の提出代理

申請書の提出をお客様に代わって行います。

5 補正対応

提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。

6 許可証の受領

お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)

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居宅介護指定等(障害者)申請の当事務所の書類作成および提出代理の報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

書類作成業務 報酬(税込)
居宅介護指定等(障害者)申請書作成及び提出代理業務 220,000円~

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

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関連リンク

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