最終更新日 2018年05月15日
資産の総額変更登記の廃止及びそれに伴う決算報告方法の変更についてご案内いたします。
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NPO法人に課せられていた資産の総額変更登記が平成30年10月1日をもって、廃止されることになりました。
それと同時に毎事業年度終了後、貸借対照表を公告する義務が課せられることになります。
(貸借対照表の公告については、平成30年10月1日より開始されます。)
NPO法人が採り得る公告方法は、以下の通りです。
公告方法 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 官報に掲載する方法 | 官報に掲載する方法です。 貸借対照表の要旨のみ公告すれば足りますが、年間8万円程度の費用がかかります。 |
2 | 日刊新聞紙に掲載する方法 | 主たる新聞紙に掲載する方法です。 官報よりも費用が掛かります。 |
3 | 電子公告による方法 | 法人のウェブサイトや内閣府NPO法人ポータルサイトに掲載する方法です。 貸借対照表を継続して掲載する必要がありますが、費用をかけずに掲載することができます。 |
4 | 法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に1年以上継続して掲示する方法 | 法人施設の周辺で掲示する方法です。 利害関係者のみならず、広く市民が、主たる営業所において容易にアクセスできる状態にあることが必要です。 |
費用面を考えると、電子公告が一番メリットがありますが、継続して掲載する必要があります。
現在定めている公告方法からの変更を希望する場合、総会にて公告方法変更の決議を行い、定款で定める公告方法を変更しなければなりません。
定款変更後、所轄庁に対して、定款変更届出書を提出します。
定款変更手続の流れは、以下の通りです。
公告方法の方針が決まりましたら、社員総会にて定款変更を行います。
定款の変更ですので、総社員の4分の3の議決が必要です。
定款変更決議をした後、所轄庁に定款変更届出書を提出します。
定款変更変更手続に必要な書類は、以下の通りです。
提出書類 | 説明 | 通数 | |
---|---|---|---|
1 | 定款変更届出書 | 法人の名称や住所、変更内容を記載した書面です。こちらの書面は、所轄庁ごとに様式が定められています。 | 1部 |
2 | 社員総会議事録の写し | 公告方法の変更を決定した社員総会議事録の写しを提出します。 | 1部 |
3 | 変更後の定款 | 変更後の内容を記載した定款を提出します。 | 2部 |
定款変更手続でお困りの方は、当事務所にてサポートいたします。
当事務所では、運営後の必要な手続などの相談も承っております。お困りの場合はお気軽にご相談ください。
ご相談は、当事務所のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
当事務所に書類作成をご依頼された場合の報酬金額を以下の通りになります。
下記の料金には、消費税は含まれておりませんので、別途ご請求いたします。
取扱業務名 | 報酬(税抜) |
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NPO法人定款変更手続業務報酬 | 30,000円 |