最終更新日 2021年09月09日

トップページ許認可・営業許可申請書作成業務について>食品衛生法に基づく営業許可手続(飲食店等)のご案内

食品衛生法に基づく営業許可手続(飲食店等)のご案内

食品衛生法に基づく営業許可が必要な場合

以下の営業を行う場合は、都道府県知事又は市長の許可を受ける必要があります。

Ⅰ 食品衛生法の許可が必要な業種

  営業名 説明・該当する営業
1 飲食店営業

食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいいます。

喫茶店営業は飲食店営業の一形態として統合されます。

2 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するものを除きます。
3 食肉販売業 食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業を除きます。
4 魚介類販売業 店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売するもの、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するものを除きます。
5 魚介類競り売り営業 鮮魚介類を魚介類市場において競り売りその他の厚生労働省令で定める取引の方法で販売する営業をいいます。
6 集乳業 生乳を集荷し、これを保存する営業をいいます。
7 乳処理業 (生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む。)をする営業又は生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る。)若しくは清涼飲料水の製造をする営業をいいます。
8 特別牛乳搾取処理業 牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によつて、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業をいいます。
9 食肉処理業

食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第1号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法第3条第1項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいいます。

複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当するものを除きます。

10 食品の放射線照射業  
11 菓子製造業

菓子(パン及びあん類を含む。)を製造する営業をいいます。

複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当するものを除きます。

12 アイスクリーム類製造業

アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいいます。

13 乳製品製造業 粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、乳酸菌飲料その他の厚生労働省令で定める乳を主原料とする食品の製造(小分け(固形物の小分けを除く。)を含む。)をする営業をいいます。
14 清涼飲料水製造業 生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る。)の製造(小分けを含む。)をする営業をいいます。
15 食肉製品製造業 ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(以下「食肉製品」という。)を製造する営業又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業をいいます。
16 水産製品製造業

魚介類その他の水産動物若しくはその卵(以下「水産動物等」という。)を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業をいいます。

複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当するものを除きます。

17 氷雪製造業 氷を製造する営業をいいます。
18 液卵製造業 鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む。)をする営業をいいます。
19 食用油脂製造業 マーガリン又はショートニング製造業を含みます
20 みそ又はしょうゆ製造業 みそ若しくはしょうゆを製造する営業又はこれらと併せてこれらを主原料とする食品を製造する営業をいいます。
21 酒類製造業 酒類の製造(小分けを含む。)をする営業をいいます。
22 豆腐製造業 豆腐を製造する営業又は豆腐と併せて豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業をいいます。
23 納豆製造業  
24 麺類製造業

麺類を製造する営業をいいます。

複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当するものを除きます。

25 そうざい製造業

通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業をいいます。

食肉製品製造業、水産製品製造業、豆腐製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業に該当するものを除きます。

26 複合型そうざい製造業

そうざい製造業に規定する営業と併せて食肉処理業に規定する営業に係る食肉の処理をする営業(重要工程管理を行う場合に限る。)又は菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む。)の製造に係る営業を除く。)若しくは麺類製造業に規定する営業に係る食品を製造する営業(重要工程管理を行う場合に限る。)をいいます。

27 冷凍食品製造業

そうざい製造業に規定する営業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業をいいます。

複合型冷凍食品製造業に該当するものを除きます

28 複合型冷凍食品製造業 冷凍食品製造業に規定する営業と併せて食肉処理業に規定する営業に係る食肉の処理をする営業又は第十一号、第十六号若しくは第二十四号に規定する営業に係る食品(冷凍品に限る。)を製造する営業をいいます。
29 漬物製造業 漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業をいいます。
30 密封包装食品製造業

(密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう。)であつて、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの(冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であつて厚生労働省令で定めるものを除く。)を製造する営業をいう。)

1~29に該当するものを除きます。

31 食品の小分け業 菓子製造業、乳製品製造業(固形物の製造に係る営業に限る。)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ・しょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍製造業、漬物製造業に該当する営業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業をいいます。
32 添加物製造業 (法第十三条第一項の規定により規格が定められた添加物の製造(小分けを含む。)をする営業をいいます。

2 食品衛生法に基づく届出が必要な営業

なお、以下の営業を行う場合は、都道府県知事又は市長に届出する必要があります。

(現在準備中です。)

3 届出が不要な営業

以下の営業については、届出をする必要はありません。

  1. 食品又は添加物の輸入をする営業
  2. 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除きます。)
  3. 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
  4. 器具又は容器包装(第一条に規定する材質以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
  5. 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業

ページトップへ

食品衛生法に基づく営業許可の要件

食品衛生法に基づく営業許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。 申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ 食品衛生法に基づく営業許可を申請できない方(欠格事由)

以下の事由に該当する方は、食品衛生法に基づく営業許可を申請することはできません。

  欠格事由 説明
1 食品衛生法又は食品衛生法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過されていない方 食品衛生法に基づく特定の違反をされた方は、一定期間営業許可申請を行うことはできません。
2 第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過されていない方 定められた法令により許可を取り消された方は、一定期間営業許可申請を行うことはできません。
3 法人であつて、その業務を行う役員のうちに1及び2のいずれかに該当する者があるもの 法人の役員で欠格に該当する方がいらっしゃる場合は、営業許可申請を行うことはできません。

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

1 食品衛生責任者

店舗ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。食品衛生責任者は、以下の資格を持つ方はなることができます。(以下に記載している食品衛生管理者とは異なるものです。)

  1. 食品衛生責任者を養成するための講習会(保健所長が指定する者に限る)を修了した者
  2. 食品衛生法第48条第1項に規定する食品衛生管理者となることができる者
  3. 食品衛生法第30条第1項に規定する食品衛生監視員となることができる者
  4. 1~3までに掲げる者が有する知識と同等以上の知識がないと取得できない資格として保健所長が認めるものを有する者

神戸市の場合、神戸市食品衛生協会の講習を受講することにより資格者になることができます。
講習の日程や内容については、神戸市食品衛生協会のサイトをご覧ください。

2 食品衛生管理者

また、以下の品目の製造業を行う場合、専任の食品衛生管理者を置かなければなりません。

  1. 全粉乳(その容量が1400グラム以下である缶に収められるものに限る。)
  2. 加糖粉乳
  3. 調製粉乳
  4. 食肉製品
  5. 魚肉ハム
  6. 魚肉ソーセージ
  7. 放射線照射食品
  8. 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)
  9. マーガリン
  10. シヨートニング
  11. 添加物(法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る。)

Ⅲ モノに関する要件

モノに関する要件は、特に定められておりません。

Ⅳ 場所に関する要件

場所に関する要件は特に定められておりませんが、営業が認められていない地域を事業所とすることは認められていません。

事業を開始する場所がどのような用途地域であるかを確認する必要があります。

Ⅴ 施設に関する要件

営業許可を申請する場合、法令、都道府県、政令市又は中核市の条例に定められた基準を満たした施設を確保しなければなりません。

また、消防法や建築基準法等の規制により、別途申請が必要となる場合がありますので、申請前に適法かどうかを確認しましょう。

各業種の施設要件については、施設要件のページ(準備中)をご覧ください。

Ⅵ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)

金銭的要件は、特に定められておりません。

Ⅶ その他の要件

その他の要件は、特に定められておりませんが、これから行う店舗の形態が風俗営業法の規制に係る場合は、別途風俗営業法の許可を取得する必要があります。

詳しくは、風俗営業法許可申請手続についてのページをご覧ください。

お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

ページトップへ

食品衛生法に基づく営業許可申請書の記載事項

食品衛生法に基づく営業許可を取得する場合、申請書には以下の事項を記入します。

  申請書記載事項 説明
1 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人の場合は、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 申請者の氏名、住所、生年月日等を記載します。
2 営業所所在地 営業を行う施設の所在地を記載します。
3 営業所の名称、屋号又は商号 営業を行う施設の名称、屋号等を記載します。
4 営業の種類 許可を取得したい営業の種類を記載します。
5 営業設備の大要 営業設備の概要を記載します。
6 欠格事由に該当しないことを証明する誓約書 欠格事由に該当しないことを誓約する誓約書を提出します。

ページトップへ

食品衛生法に基づく営業許可申請書の様式・記載例

食品衛生法に基づく営業許可申請の雛形は、以下の表よりダウンロードして下さい。
申請する自治体によって様式が異なります。

Ⅰ 神戸市

【共通様式】

申請書の種類 説明 様式
営業許可申請書 申請者の名称・所在地、営業の種類などを記載します pdf
施設の平面図・機械器具の配置図 使用する施設の平面図・配置図を記載します。 pdf
営業設備の構造仕様書 使用する施設の構造(内装等)や取扱設備の概要等を記載します。 pdf

【製造業を行う場合に提出する書類】

食品製造業を行う場合、以下の書面を提出しなければなりません。
また、食品衛生管理者を設置しなければならない業種については食品衛生管理者設置届を提出する必要があります。

申請書の種類 説明 様式
機械器具類の仕様書 食品製造業を行う場合に使用します。 pdf
製造工程の大要 pdf
食品衛生管理者設置届

食品衛生管理者を設置する必要のある業種の場合提出が必要です。

  1. ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する場合
  2. 魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコン、その他これらに類するもの(かまぼこ・ちくわ・天ぷら・魚肉すり身等)を製造する場合
  3. サラダ油、天ぷら油当の食用油脂を製造する場合
  4. マーガリン又はショートニングを製造する場合
  5. 食品衛生法第11条第1項により規格が定められた添加物を製造する場合(小分けも含む)
pdf

【業種によっては必要な書類】

申請書の種類 説明 様式
フグ取扱業開始届 飲食店や製造業でフグの取り扱いをする場合に提出が必要です。 pdf
アイスクリームの小分け販売構造仕様書 喫茶店営業で、アイスクリームをディッシャー等にて小分けして提供する場合、提出が必要です。 pdf
ソフトクリームフリーザーによるアイスクリーム類製造業の構造仕様書 フリーザーによりソフトクリームを製造販売する場合、提出が必要です。 pdf
自動車等で販売する場合の営業設備の構造仕様書
自動車による飲食店営業・喫茶店営業・菓子製造業の場合 自動車による飲食店営業・喫茶店営業・菓子製造業を行う場合に提出します。 pdf
自動車による乳類販売業用の場合 自動車で牛乳・乳飲料の販売を行う場合提出します。(牛乳等の宅配のみを行う場合を除く) pdf
自動車による包装食肉販売業の場合 自動車で包装された食肉を販売する場合に提出します。 pdf
自動車による魚介類販売業の場合 自動車で魚介類を販売する場合に提出します。 pdf
自動販売機による営業施設の構造仕様書 自動販売機を設置して食品を取り扱う場合提出が必要です。 pdf
露店営業施設の構造仕様書 露店の形態で、飲食店や喫茶店営業をする場合に提出が必要です。 pdf

ページトップへ

食品衛生法に基づく営業許可申請に必要な添付書類

食品衛生法に基づく営業許可を申請する場合、以下の書類を提出します。

  添付書類 説明 法人 個人
1 施設の平面図・機械器具類の配置図 神戸市に申請する場合、上記の申請書雛形を使用します。
2 製造工程の大要 製造業の場合は必要です。
神戸市に申請する場合は、上記の申請書雛形を使用します。
3 商業登記登記事項証明書
(提示のみ)

最寄りの法務局で取得することも可能ですが、当事務所で代理取得サービスも行っております。

○  ×
4 水質検査成績書(写し) 水道水以外の水を使用する場合に添付します。
5 食品衛生責任者の資格を証する書類 食品衛生責任者の資格を証明する書類を添付します。

ページトップへ

食品衛生法に基づく営業許可申請書の提出先

【食品衛生法の営業許可の申請先】

食品衛生法に基づく営業許可の申請は、都道府県知事又は市長に提出します。
兵庫県下の場合、許可権者は以下のとおりとなります。

営業所・店舗がある自治体 許可行政庁
神戸市内に営業所・店舗がある場合 神戸市長
西宮市内に営業所・店舗がある場合 西宮市長
尼崎市内に営業所・店舗がある場合 尼崎市長
姫路市内に営業所・店舗がある場合 姫路市長
明石市内に営業所・店舗がある場合 明石市長
上記以外の兵庫県下の自治体の場合 兵庫県知事

【神戸市長あてに提出する場合】

神戸市の場合、営業所の所在地によって提出先が異なります。

生活衛生ダイヤル(078-771-7497)

営業施設の所在地 申請先 事務所所在地
東灘区・灘区・中央区・北区 東部衛生監視事務所 中央区役所8階
兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・西区 西部衛生監視事務所 長田区役所5階

【西宮市長あてに提出する場合】

申請先 所在地 電話番号
西宮保健所 食品衛生課 〒662-0855
兵庫県西宮市江上町3-26
0798-26-3668

【尼崎市長あてに提出する場合】

申請先 所在地 電話番号

尼崎市保健所生活衛生担当 
健康福祉局生活衛生課

〒660-0052
兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号
フェスタ立花南館5階
06-4689-3107

【姫路市長あてに提出する場合】

申請先 所在地 電話番号 FAX
姫路市 保健所衛生課 〒670-8530
姫路市坂田町3番地
中央保健センター東横3階
079-289-1633 079-289-0210

【明石市長あてに提出する場合】

申請先 所在地 電話番号 FAX
あかし保健所生活衛生課 〒674-0068
明石市大久保町ゆりのき通1-4-7
078-918-5425 078-918-5441

【上記以外の兵庫県内の自治体に申請する場合】

上記以外の兵庫県内の自治体に店舗がある場合、以下の表に記載された健康福祉事務所に提出します。

区域 健康福祉事務所名 所在地 電話番号
  • 芦屋市
芦屋健康福祉事務所 〒659-0065
芦屋市公光町1-23
0797-32-0707
  • 伊丹市
  • 宝塚市
  • 川西市
  • 三田市
  • 川辺郡
宝塚健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒665-0034
宝塚市小林3-5-22
0797-62-7314
伊丹市健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒664-0898
伊丹市千僧1-51
072-785-7463
  • 加古川市
  • 高砂市
  • 稲美町
  • 播磨町
加古川健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒675-8566
加古川市加古川町寺家町天神木97-1
加古川総合庁舎3階
079-422-0184
明石健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒673-0892
明石市本町2-3-30
078-917-1623
  • 西脇市
  • 三木市
  • 小野市
  • 加西市
  • 加東市
  • 多可町
加東健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒673-1431
加東市社字西柿1075-2
0795-42-9371
  • 神河町
  • 市川町
  • 福崎町
中播磨健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒679-4167
神埼郡福崎町西田原235
0790-22-1234
  • 相生市
  • たつの市
  • 赤穂市
  • 宍粟市
  • 太子町
  • 上郡町
  • 佐用町

龍野健康福祉事務所
食品薬務衛生課

〒679-4167
たつの市龍野町富永1311-3

0791-63-5145
赤穂健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒678-0239
赤穂市加里屋98-2
0791-43-2937
  • 豊岡市
  • 養父市
  • 朝来市
  • 香美町
  • 新温泉町
豊岡健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒668-0025
豊岡市幸町7-11
0796-26-3666
朝来健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒669-5202
朝来市和田山町東谷213-96
079-672-6872
  • 篠山市
  • 丹波市
丹波健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒669-2341
篠山市郡家451-2
篠山庁舎
0795-73-3770
  • 洲本市
  • 淡路市
  • 南あわじ市
洲本健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒656-0021
兵庫県洲本市塩屋2丁目4-5
0799-26-2068

ページトップへ

食品衛生法に基づく営業許可申請に係る申請手数料

食品衛生法に基づく許可申請手数料は、以下の通りになります。

神戸市の場合現金にて支払います。

複数の業種を申請する場合、それぞれの申請手数料がかかります。

業種 新規 継続
飲食店営業 16,000円

12,000円

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 9,600円 7,200円
食肉販売業 9,600円 7,200円
魚介類販売業 9,600円 7,200円
魚介類競り売り営業 21,000円 15,750円
集乳業 9,600円 7,200円
乳処理業 21,000円 15,750円
特別牛乳搾取処理業 21,000円 15,750円
食肉処理業 21,000円 15,750円
食品の放射線照射業 21,000円 15,750円
菓子製造業 14,000円 10,500円
アイスクリーム類製造業 14,000円 10,500円
乳製品製造業 21,000円 15,750円
清涼飲料水製造業 21,000円 15,750円
食肉製品製造業 21,000円 15,750円
水産製品製造業 16,000円 12,000円
氷雪製造業 21,000円 15,750円
液卵製造業 21,000円 15,750円
食用油脂製造業 21,000円 15,750円
みそ又はしょうゆ製造業 16,000円 12,000円
酒類製造業 16,000円 12,000円
豆腐製造業 14,000円 10,500円
納豆製造業 14,000円 10,500円
麺類製造業 14,000円 10,500円
そうざい製造業 21,000円 15,750円
複合型そうざい製造業 21,000円 15,750円
冷凍食品製造業 21,000円 15,750円
複合型冷凍食品製造業 21,000円 15,750円
漬物製造業 14,000円 10,500円
密封包装食品製造業 21,000円 15,750円
食品の小分け業 14,000円 10,750円
添加物製造業 21,000円 15,750円

ページトップへ

食品衛生法に基づく営業許可申請の標準処理期間

兵庫県下の自治体の標準処理期間は、以下の表のとおりとなります。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。

許可行政庁 日数
神戸市長に申請を行った場合 10日
西宮市長に申請を行った場合 現在調査中です。
尼崎市長に申請を行った場合 現在調査中です。
姫路市長に申請を行った場合 現在調査中です。
明石市長に申請を行った場合 現在調査中です。
兵庫県知事に申請を行った場合 15日

ページトップへ

食品衛生法に基づく営業許可の更新手続について

食品衛生法に基づく営業許可の許可有効期間は、神戸市の場合、6年~8年となります。

許可有効期間内に更新手続を行わず失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身で許可の有効期限を把握しておく必要があります。

当事務所にお手続きを依頼されたお客様には、事前にお伝えするサービスを行っており更新手続を忘れる心配がありません。

神戸市長に継続許可申請を行う場合の申請書の雛形は、こちらよりダウンロードしてください。

ページトップへ

食品衛生法に基づく営業許可の申請書作成や申請手続にお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

ページトップへ

食品衛生法に基づく営業許可申請書の作成及び提出代行報酬のご案内

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

営業の種類 取扱業務 報酬額(税込)
飲食店営業 新規申請 55,000円~
更新申請 44,000円~

ページトップへ

食品衛生法に基づく営業許可申請手続に関するご依頼・ご相談のお問い合わせ先

食品衛生法に基づく営業許可申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。

相談料その他費用については、相談料・報酬・費用等についてをご覧ください。

業務内容 お問合せフォーム

食品衛生法に基づく営業許可申請

許認可申請手続フォーム

ページトップへ

関連リンク