最終更新日 2024年01月04日

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個人情報開示請求(行政機関)手続等のご案内

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行政機関が保有する個人情報保護法に基づく開示請求とは?

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下、「行政機関個人情報保護法」といいます。)とは、公的機関が保有している自己の個人情報を開示するように求める手続をいいます。

自己の個人情報は、原則開示することとなっており、非公開情報に当たらない限り、開示決定が出ることになります。

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非公開情報とされているもの

行政機関個人情報保護法において、以下の情報は非公開とされております。
このような情報に該当する可能性がある場合は、請求をしても必要な情報が開示されない可能性があります。請求をされる方は一度内容をご確認ください。

  非公開情報 説明
1

開示請求者(法第十二条第二項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第三号、次条第二項並びに第二十三条第一項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報。

 
2

開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。

 

3

法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。

  1. 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
  2. 行政機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除きます。
4

開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報。

 
5

開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報。

 
6

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。

 
7

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。

  1. 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ。
  2. 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ。
  3. 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ。
  4. 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ。
  5. 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ。
 

なお、地方公共団体に請求をする場合は、自治体の個人情報保護条例に基づいて行うため、非公開情報の範囲が変わる可能性があります。各自治体の条例を確認してみてください。

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保有個人情報開示請求の手続方法

保有個人情報開示請求のの方法は、以下の手続で行っていきます。

Ⅰ 公開したい文書を保有している機関を特定する

まず、公開したい文書を保有している機関を特定いたします。
誤った機関に請求をかけると保有していないことによる非公開決定が出され無駄な手続きをしてしまうことになります。

保有している文書がどこの機関に保有しているのかわからない場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。

Ⅱ 保有個人情報開示請求書に必要事項を記載する。

機関の特定ができれば、保有個人情報開示請求書に必要事項を記載します。
保有個人情報開示請求書は、請求する機関によって様式が異なりますが、以下の事項を記載します。

  1. 請求者の氏名(法人の場合は法人名及び代表者)
  2. 請求者の住所
  3. 請求者の連絡先
  4. 開示する公文書の件名又は内容

保有個人情報の開示請求をする場合は、開示する公文書の件名や内容を具体的に記載します。
開示を求める件名や内容があいまいな場合、開示したい文書が特定できずに意図とは異なる文書が開示されることがあります。

Ⅲ 開示請求の手数料を納付する。

開示請求の手数料は国又は自治体によって金額が異なります。
省庁やその出先機関の場合300円の手数料が発生します。手数料は収入印紙を購入し、請求書に添付します。(手数料は資料のコピー代の一部として充当されます。)
また資料については1枚10円のケースが多いです。

機関名 手数料 資料費用 支払方法
省庁・国の出先機関

300円
(オンラインの場合は200円)

手数料は資料費の一部として割り当てられます。

1枚10円 収入印紙
兵庫県 無料 1枚10円 現金
神戸市 無料 1枚10円 現金
大阪市 無料 1枚10円 振込

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保有個人情報開示請求書の様式・提出先

保有個人情報開示請求書の雛形・提出先は以下のとおりとなります。
リンクより申請書をダウンロードしてください。

【国・省庁・出先機関】

  提出先 様式
内閣府 〒100-8914
東京都千代田区永田町1丁目6番1号
内閣府大臣官房総務課情報公開窓口
(中央合同庁舎第8号館2階213号室)
請求書(pdf)

国土交通省
(本省)

〒100-8918
東京都千代田区霞が関2-1-3
中央合同庁舎3号館5階
国土交通省大臣官房広報課情報公開室
請求書 (pdf)
総務省
(本省)
〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2
中央合同庁舎2号館2階
総務省情報公開閲覧室
請求書(pdf)
厚生労働省
(本省)
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働大臣 官房総務課情報公開文書室
請求書(pdf)

【兵庫県・近隣自治体】

  提出先 書式
兵庫県

〒658-0567
神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
兵庫県 企画県民部 県民情報センター

準備中です。
神戸市

〒658-8570
神戸市中央区加納町6丁目5-1
神戸市役所2号館1階・2階
神戸市 市民参画推進局 参画推進部
市民情報サービス課

準備中です。

【大阪府・近隣自治体】

現在準備中です。しばらくお待ちください。

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保有個人情報開示請求代行サービスの概要

当事務所では、お客様が行政機関に提出する個人情報開示請求作成及び一連の手続を代行するサービスを取り扱っております。(当事務所で代理対応ができるのは、法令で任意代理が認められている機関のみとなります。あらかじめご了承ください。)

当事務所に依頼されることにより以下のメリットが得られます。

1 対象文書をスムーズに特定し、お客様が希望される文書が公開されるようにいたします。

文書保有機関を特定するのは、慣れていない方にとっては難しいかもしれません。
国や自治体、公共機関により手続は異なりますし、文書の存在を問い合わせても簡単に回答を得ることができません。
また、請求したい文書のイメージがあっても、的確かつ簡潔に文章化できなければ、うまく文書が開示されなかったり、何度も行政庁と電話のやりとりをすることになってします。

当事務所は、行政手続のプロですので、国や自治体の機関構成にも精通しておりますし、お客様が開示してほしい文書の所在を把握することが可能です。

また、公開請求は年間で100件以上の経験がありますので、開示請求にどのように記載すればよいか的確に判断することもできます。

2 行政機関からの連絡も代行いたしますので、お客様の手を煩わすこともありません。

個人情報開示請求をすると、行政機関より連絡が入ってきます。文章の特定作業を行いますが、平日の日中に連絡がありますので、仕事をされてい方が対応するのは困難です。

当事務所では、行政機関との連絡をお客様に代わり対応いたしますので、お客様は本業に専念することができます。

3 資料の取得手続も代行し、責任をもってお客様にお渡しいたします。

文書の特定作業が終了し、約2週間から1か月の間で文書の公開決定通知が出ます。
決定通知が出た後も文書の取得手続を行うことが必要になります。取得手続きを決定通知後30日以内に行わなければ、文書は公開されなくなります。

当事務所では、文書の取得手続も代行したしますので、期限切れになることはありません。
責任をもって文書をお客様のもとへお送りいたします。

4 郵送等で手続ができる範囲であれば、全国対応が可能です。

自治体によっては、電子申請、郵送及びファックスのみで手続を進めることができる自治体もあります。このような自治体であれば、どの自治体に対しても業務対応可能です。

5 非公開決定等に対する審査請求も代理可能です。

保有個人情報開示請求に対する決定に不服がある場合、審査請求を行うことができます。
請求した文書などが非公開事由により非公開になったケースなどが考えられます。

審査請求手続は、高度は法律知識が要求されるため、不慣れな方が決定を覆すことは困難です。

当事務所で開示請求手続をご依頼いただいた場合、審査請求手続についても引き続き代理することが可能です。案件によっては、決定を覆すことが可能です。

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保有個人情報開示請求手続サービスの流れ

当事務所の個人情報開示請求代行サービスの流れは以下のようになります。

1 ヒアリングシートの送信

個人情報開示請求代行サービスにお申し込みの後、当事務所よりヒアリングシートをお送りいたします。必要事項をご記入し、ファックス又はメールで当事務所にお送りください。

ヒアリングシートをもとにお客様と面談、電話及びメール等の方法でご請求したい文書の特定、開示される可能性をご説明いたします。

2 委任状の作成

委任状をお送りいたしますので、お客様の押印をお願いいたします。
委任状受領後、個人情報開示請求の原案を作成いたします。

なお、開示文書を代理受領できない場合は、開示手続代理報酬を前払いで頂きますので、予めご了承ください。

また、保有個人情報開示請求につきましては、お客様の身分証明書類が必要となりますので、郵送、メール又はファックスにてお送りいただきますようお願いいたします。

3 個人情報開示請求書のご確認

個人情報開示請求書を作成いたしましたら、お客様にファックス等でお送りいたしますので、内容をご確認ください。修正個所がある場合は、対応いたします。

4 個人情報開示請求書を行政機関へ発送

開示請求書の最終案ができましたら、請求書を保有行政機関へ発送いたします。

5 行政機関との連絡対応

請求後、行政機関から連絡がある場合は、電話対応も行います。
変更や修正が必要な場合は、お客様にご連絡する場合がございます。

6 公開決定通知の受領並びに報酬及び必要費用のお支払い

請求から約2週間から1か月後に公開決定通知が到着いたします。
公開決定通知のご連絡をいたしますので、業務報酬及び所定の費用を当事務所の指定口座へお振込み下さい。
公開決定通知後5営業日以内にお振込みをお願いいたします。

なお、文書が大量の場合や公開決定に慎重な判断が必要な場合は、30日の延長決定通知が出ることがあります。この場合、請求から開示決定まで約2か月かかります。

7 開示実施方法等申出書の作成及び発送

お客様からの報酬及び必要費用のお振込みが確認できましたら、開示実施方法等申出書を行政機関へ発送します。約1週間で文書を取得いたします。

8 お客様に文書をお届け 

当事務所に文書が届きましたら、お客様のもとへ文書を発送いたします。
個人情報開示請求代理業務は以上で完了となります。

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保有個人情報保護法開示請求代行の報酬について

当事務所の個人情報開示請求代行サービスの報酬は、以下のとおりとなります。
申請書の郵送費は報酬に含まれておりますが、申請手数料、文書の郵送費及び文書のコピー代は別途ご負担していただきます。

サービス名 サービス内容 報酬(税込)
保有個人情報開示請求代行サービス
(文書特定作業が必要な場合)
対象文書の特定、開示請求書の作成から文書の受領まで一連の手続を代行します。(郵送費込・文書費用別途ご請求) 44,000円~
保有個人情報開示請求代行サービス
(文書特定作業が不要な場合)
開示請求書の作成から文書の受領まで一連の手続を代行します。文書の特定はお客様にしていただくプランです。(郵送費込・文書費用別途ご請求) 27,500円~
保有個人情報開示請求書作成サービス(請求書作成のみ) 文書保有機関を特定し、開示請求書のみを作成します。
一連の手続は、お客様ご自身でお願いいたします。
11,000円~

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保有個人情報開示決定に対する審査請求手続

開示決定に対して不服がある場合は、上級行政庁に対して審査請求をすることができます。
開示決定に不服がある場合、審査請求手続についても当事務所で代理いたします。
(個人情報保護開示請求書の作成に行政書士が関与した場合に限ります。)

開示決定に対する不服申し立て手続につきましては、別途報酬を頂戴いたします。

不服申し立て手続に関しましては、審査請求手続のご案内のページをご覧ください。

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保有個人情報の訂正請求手続について

開示を受けた保有個人情報の記載内容に誤りがある場合は、訂正請求をすることができます。訂正請求は法令で定められた期間内に行う必要があります。

当事務所では、法令等で認められる場合につき手続を代理することができます。

保有個人情報訂正手続につきましては、保有個人情報訂正請求のご案内をご覧ください。

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