最終更新日 2016年12月05日

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旅館業法

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第8条

都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第三条第二項第三号に該当するに至つたときは、同条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。営業者(営業者が法人である場合におけるその代表者を含む。)又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該営業に関し次に掲げる罪を犯したときも、同様とする。

  • 一  刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百七十四条 、第百七十五条又は第百八十二条の罪
  • 二  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号)に規定する罪(同法第二条第四項 の接待飲食等営業に関するものに限る。)
  • 三  売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)第二章 に規定する罪
  • 四  児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)第二章 に規定する罪

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