最終更新日 2015年05月28日

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古物営業法 条文一覧

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第24条

公安委員会は、古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくはその古物営業に関し他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主がこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて、その古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第31条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  • 一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
  • 二 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
  • 三 第九条の規定に違反した者
  • 四 第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者

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