最終更新日 2018年03月19日

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住宅宿泊管理業登録手続のご案内

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住宅宿泊管理業登録が必要な場合

住宅宿泊管理業を営もうとする場合、国土交通大臣の登録が必要となります。

住宅宿泊管理業とは、住宅宿泊事業者から法第11条第1項の規定による委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいいます。

住宅宿泊管理業務が必要な場合とは、以下のような場合をいいます。

  1. 届出住宅の居室の数が、一の住宅宿泊事業者から各居室に係る住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしてもその適切な実施に支障を生ずる恐れがないものとして国土交通省令・厚生労働省令に定める居室の数を超えるとき。
  2. 届出住宅に人を宿泊させる間、不在(一時的なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)となるとき。

住宅宿泊管理業登録の要件

住宅宿泊管理業登録を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に登録を受けられるかどうかを確認しておきましょう。

Ⅰ 住宅宿泊管理業登録を受けることができない方(欠格事由)

以下の事由に該当する場合は、住宅宿泊管理業の登録を受けることはできません。

  欠格事由 説明
1 成年被後見人又は被保佐人の方  
2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方 破産決定を受けて復権をされていない方は登録申請をすることはできません。
3 法第42条第1項又は第4項の規定により登録を取り消され、その取り消しの日から5年を経過していない方
(当該登録を取り消されたものが法人である場合にあっては、当該取り消しの日前30日以内に当該法人の役員であったもので当該取り消しの日から5年を経過しないものも含む。)
住宅宿泊事業法の規定により、取消を受けた方は一定期間申請することができません。
4 禁固以上の刑に処せられ、又は法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない方 禁固以上の刑を受けた方又は住宅宿泊事業法の規定により罰金以上の刑を受けた方は一定期間登録申請をすることはできません。
5 暴力団員等 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過していない方をいいます。
6 住宅宿泊管理業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるものとして国土交通省令で定める場合

以下に該当する場合は、申請することができません。

  1. 法第42条第1項各号のいずれかに該当するとし登録の取り消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第28条第1項第4号又は第5号の規定による届け出をしたもの(解散又は住宅宿泊管理業の廃止について相当の理由のある者を除く)で、当該届け出の日から5年を経過しない場合
  2. 1の期間内に法第28条第1項第2号、第4号又は第5号の規定による届け出をした法人(合併、解散又は住宅宿泊管理業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であったものであって、1に通知があった日から30日にあたる日から当該法人の合併、解散又は廃止までの間にその地位にあったもので当該届出の日から5年を経過しない場合
  3. 法第4条第3号又は第4号に該当する場合
7 営業に関し成年者と同一の行為を有しない未成年者であって法定代理人が1~6までのいずれかに該当する場合 申請人が未成年者の場合に限ります。
8 法人であって、その役員のうち1~6までのいずれかに該当する方がいる場合 法人の役員で1~6に該当する方がいらっしゃる場合は、登録申請をすることができません。
9 暴力団員等がその事業活動を支配している場合  
10 住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有していない場合

以下の要件を満たす必要があります。

  1. 負債の合計が資産の合計を超えないこと
  2. 支払い不能に陥っていないこと
11 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていないとして国土交通省令に定めた事項に該当する場合

以下の要件に該当する場合は、登録申請をすることができません。

  1. 管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていると認められない場合
  2. 住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制が整備されていると認められない場合

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

現在準備中です。しばらくお待ちください。

Ⅲ モノに関する要件

現在準備中です。しばらくお待ちください。

Ⅳ 場所に関する要件

現在準備中です。しばらくお待ちください。

Ⅴ 施設に関する要件

現在準備中です。しばらくお待ちください。

Ⅵ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)

金銭的要件として、以下の要件に該当する必要があります。

  1. 負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。
  2. 支払い不能に陥っていないこと。

「支払不能に陥っていないこと 」とは、債務者が支払能力の欠乏のため弁済期にあるすべての債務について継続的に弁済することができない客観的状態のことをいいます。

また、支払能力の欠乏とは、財産、信用、あるいは労務による収入のいずれをとっても債務を支払う能力がないことを意味します。

Ⅶ その他の要件

以下の要件を満たす必要があります。

1 管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていると認められない場合

本要件における必要な体制とは、住宅の管理に関する責任の所在及び費用の負担等について契約上明らかにし、適切に契約締結できる人的構成が確保されていることをいいます。

2 住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制が整備されていると認められない場合

現在準備中です。しばらくお待ちください。

住宅宿泊管理業登録申請書の記載事項

住宅宿泊管理業登録申請書には、以下の事項を記載します。

  申請書記載事項 説明 法人 個人
1 商号、名称又は氏名及び住所 個人の場合は、代表者の氏名及び商号を、法人の場合は法人名および代表者職氏名を記載します。
2 役員の氏名 法人である場合、記載します。 ×
3 法定代理人の氏名及び住所 申請人が未成年者である場合は、記載します。
4 営業所又は事務所の名称及び所在地 主たる営業所等の所在地を記載します。

住宅宿泊管理業登録申請書の様式

現在準備中です。

住宅宿泊管理業登録申請に必要な添付書類

住宅宿泊管理業登録申請に必要な書類は、以下の通りです。

  添付書類 説明 法人 個人
定款又は寄付行為 法人の場合は、定款又は寄付行為を添付します。 ×
登記事項証明書 法人の場合は、登記事項証明書(いわゆる謄本)を添付します。 ×
直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済み額を証する書面(納税証明書)

法人税の場合は、法人税の納税証明書を添付します。

個人の場合は、所得税の納税証明書を添付します。

成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書 申請人または法人役員等の被後見人又は被保佐人に該当しない登記事項証明書を添付します。
5 成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
(身分証明書)

申請人または法人役員等の被後見人又は被保佐人に該当しない旨及び破産していない旨を証明する身分証明書証明書を添付します。

身分証明書は本籍地を管轄する市町村役場等で取得します。

6 略歴を記載した書面

(法人の場合)
役員並びに相談役及び顧問の略歴書

(個人の場合)
登録申請者の略歴書

7 相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数またはその者のなした出資の金額を記載した書面 一定数の株式又は出資額をした方がいる場合は、その方の氏名又は名称、住所及び出資額等を記載します。 ×
8 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 法人の貸借対照表及び損益計算書を記載します。 ×
9 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書面

管理受託契約の締結にかかる業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制を証明する書類としていかのものを添付します。

(法人の場合)

  • 住宅の取引又は管理に関する2年以上の業実績が記載された事業経歴書
  • 宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業の免許証の写し
  • マンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定するマンション管理業の登録の通知書の写し
  • 賃貸住宅管理業者登録規程に規定する賃貸住宅管理業の登録の通知書の写し

(個人の場合)

  • 住宅の取引又は2年以上の実務経験が記載された職務経歴書
  • 宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士証の写し
  • マンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定する管理業務主任者証の写し
  • 一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会の賃貸不動産経営管理士資格制度運営規程に基づく賃貸不動産経営管理士証の写し

住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制を証する書面として以下の書類を添付します。

  • 人員体制図
  • ICT等を用いて遠隔で業務を行うことを予定している場合には、使用する機器の詳細を記載した書面
10 法が定める欠格事由に該当しないことを証する書面 欠格事由に該当しない旨の誓約書を添付します。
11 法定代理人の登記事項証明書 申請人が未成年者の場合であって、法定代理人が法人の場合に添付します。 ×
12 財産に関する調書 保有資産に関する調書を添付します ×

住宅宿泊管理業者登録申請書の提出先

住宅宿泊管理業の登録は、原則民泊制度ポータルサイトから申請を行い、必要書類を主たる営業所を管轄する以下の整備局に提出します。

  局名・担当部署 所在地 代表電話 管轄地域
1 北海道開発局
事業振興部 建設産業課
〒060-8511
札幌市北区北8条西2丁目札幌第一合同庁舎
011-709-2311 北海道
2 東北地方整備局
建政部 建設産業課
〒980-8602
仙台市青葉区本町3-3-1
022-225-2171

青森県
岩手県
秋田県
宮城県
山形県
福島県

3 関東地方整備局
建政部 建設産業第二課

〒330-9724
さいたま市中央区新都心2番地1
さいたま新都心合同庁舎二号館

048-601-3151 東京都
千葉県
茨城県
群馬県
栃木県
埼玉県
神奈川県
山梨県
長野県
4 北陸地方整備局
建政部 計画・建設産業課
〒950-8801
新潟市中央区美咲町1-1-1
新潟美咲合同庁舎一号館
025-280-8880 新潟県
富山県
石川県
5 中部地方整備局
建政部 建設産業課
〒460-8514
名古屋市中区三の丸2-5-1
名古屋合同庁舎第二号館
052-953-8119 岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
6 近畿地方整備局
建政部 建設産業第二課
〒540-8586
大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎第一号館
06-6942-1141 大阪府
兵庫県
京都府
奈良県
滋賀県
和歌山県
福井県
7 中国地方整備局
建政部 計画・建設産業課
〒730-0013
広島市中区八丁堀2-15
082-221-9231 岡山県
鳥取県
広島県
島根県
山口県
8 四国地方整備局
建政部 計画・建設産業課
〒760-8554
高松市サンポート3-33
087-851-8061 徳島県
香川県
愛媛県
高知県
9 九州地方整備局
建政部 建設産業課
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-10-7
福岡第二合同庁舎別館
092-471-6331 福岡県
佐賀県
長崎県
大分県
熊本県
宮崎県
鹿児島県
10 沖縄総合事務局
開発建設部 建設産業・地方整備課
〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1
那覇第二地方合同庁舎二号館
098-866-0031 沖縄県

住宅宿泊管理業登録申請に係る手数料

登録申請手数料は、1件9万円になります。

住宅宿泊管理業登録申請の標準処理期間

住宅宿泊管理業登録申請の標準処理期間は、地方整備局長等に申請書が到達した日の翌日から90日です。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。

ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。

住宅宿泊管理業登録取得後に必要な手続

現在準備中です。しばらくお待ち下さい。

住宅宿泊管理業登録申請の更新手続について

住宅宿泊管理業の登録の有効期限は5年となっております。

住宅宿泊管理業を営む場合は、有効期限の30日前までに住宅宿泊管理業の更新申請を行う必要があります。免許の有効期間内に更新手続を行わずに失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。

当事務所に手続をご依頼されたお客様には、事前に更新手続をお伝えするサービスを行っております。

住宅宿泊管理業登録申請書作成や申請手続でお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・費用・報酬の支払い方法についてのページをご覧下さい。

当事務所にご相談される方、業務をお依頼される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

住宅宿泊管理業登録申請書の作成及び提出代理の報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

書類作成業務 報酬(税抜)
住宅宿泊管理業登録申請手続 130,000円~

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

住宅宿泊管理業登録ができない、と言われたときは?

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