最終更新日 2021年09月25日
住宅宿泊仲介業者登録手続き及び当事務所への報酬についてご案内いたします。
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旅行業者以外の方で、以下の「住宅宿泊仲介業務」を行う場合は、住宅宿泊仲介業者の登録を受ける必要があります。
住宅宿泊管理業登録を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に登録を受けられるかどうかを確認しておきましょう。
以下の事由に該当する場合は、住宅宿泊管理業の登録を受けることはできません。
欠格事由 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている方 | 日本又は外国の法令で成年被後見人や日補佐二人になられている方は申請することはできません。 |
2 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている方 | 破産決定を受けて復権をされていない方は登録申請をすることはできません。 |
3 | 法第62条第1項若しくは第1項又は第63条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない方(当該登録を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含みます。) | 住宅宿泊事業法の規定により、取消を受けた方は一定期間申請することができません。 |
4 | 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又は住宅宿泊事業法若しくは旅行業法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方 | 禁固以上の刑を受けた方又は住宅宿泊事業法又は旅行業法の規定により罰金以上の刑を受けた方は一定期間登録申請をすることはできません。 |
5 | 暴力団員等 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過していない方をいいます。 |
6 | 住宅宿泊仲介業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの |
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7 | 営業に関し成年者と同一の行為を有しない未成年者であって法定代理人が1~6までのいずれかに該当する場合 | 申請人が未成年者の場合に限ります。 |
8 | 法人であって、その役員のうち1~6までのいずれかに該当する方がいる場合 | 法人の役員で1~6に該当する方がいらっしゃる場合は、登録申請をすることができません。 |
9 | 暴力団員等がその事業活動を支配している場合 | |
10 | 住宅宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない方 | 以下の方が該当します。
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11 | 住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの | 以下の方が該当します。
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住宅宿泊仲介業登録申請書には、以下の事項を記載します。
申請書記載事項 | 説明 | 法人 | 個人 | |
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1 | 商号、名称又は氏名及び住所 | 個人の場合は、氏名及び商号を、法人の場合は法人名と代表者の名前を記載します。 | 〇 | 〇 |
2 | 役員の氏名 | 法人である場合、記載します。 | × | 〇 |
3 | 法定代理人の氏名及び住所 | 申請人が未成年者である場合は、記載します。 | △ | △ |
4 | 営業所又は事務所の名称及び所在地 | 営業所の所在地を記載します。 | 〇 | 〇 |
準備中
住宅宿泊仲介業登録申請に必要な書類は、以下の通りです。
添付書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 定款又は寄付行為 | 法人の場合は、定款又は寄付行為を添付します。 | 〇 | × |
2 | 登記事項証明書 | 法人の場合は、登記事項証明書(いわゆる謄本)を添付します。 | 〇 | × |
3 | 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書 (外国人の場合は、外国の法令上これらと同様に取り扱われているものに該当しない旨の証明書) |
申請人または法人役員等の被後見人又は被保佐人に該当しない登記事項証明書を添付します。 | 〇 | 〇 |
4 | 成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 (外国人の場合は、外国の法令上これらと同様に取り扱われているものに該当しない旨の証明書) |
申請人又は法人役員等の被後見人又は被保佐人に該当しない旨及び破産していない旨を証明する身分証明書証明書を添付します。 身分証明書は本籍地を管轄する市町村役場等で取得します。 |
〇 | 〇 |
5 | 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 | 法人の貸借対照表及び損益計算書を記載します。 | 〇 | × |
6 | 住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書面 |
|
〇 | 〇 |
|
||||
7 | 法が定める欠格事由に該当しないことを証する書面 | 欠格事由に該当しない旨の誓約書を添付します。 | 〇 | 〇 |
8 | 法定代理人の登記事項証明書 | 申請人が未成年者の場合であって、法定代理人が法人の場合に添付します。 | × | △ |
9 | 財産に関する調書 | 保有資産に関する調書を添付します | × | 〇 |
準備中
登録申請手数料は、1件9万円になります。
住宅宿泊管理業登録申請の標準処理期間は、地方整備局長等に申請書が到達した日の翌日から60日です。
標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。
準備中
住宅宿泊仲介業登録の有効期限は5年となっております。
住宅宿泊仲介業を営む場合は、有効期限の30日前までに住宅宿泊仲介業の更新申請を行う必要があります。免許の有効期間内に更新手続を行わずに失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。
当事務所に手続をご依頼されたお客様には、事前に更新手続をお伝えするサービスを行っております。
申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。
当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・費用・報酬の支払い方法についてのページをご覧下さい。
当事務所にご相談される方、業務をお依頼される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。
提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。
下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。
書類作成業務 | 報酬(税抜) |
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住宅宿泊仲介業登録申請手続 | 130,000円~ |
当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。
準備中