最終更新日 2015年08月15日
特定貨物自動車運送事業許可申請手続・申請書の記載例及び当事務所への作成依頼報酬についてご案内いたします。ご覧になりたいリンクをクリックして下さい。
特定貨物自動車運送事業を経営しようとする場合は、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用 して貨物を運送する事業をいいます。相手先を特定せずに、業を行う場合は、一般貨物自動車運送事業許可を受ける必要があります。
以下の事由に該当する場合は、特定貨物自動車運送事業の許可を受けることはできません。
現在調査中です。しばらくお待ちください。
現在調査中です。しばらくお待ちください。
現在調査中です。しばらくお待ちください。
現在調査中です。しばらくお待ちください。
現在調査中です。しばらくお待ちください。
現在調査中です。しばらくお待ちください。
お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
特定貨物自動車運送事業の許可申請書には、以下の事項の記載します。
事業計画には以下の事項を記載します。
特定貨物自動車運送事業の申請の際には、以下の書類の提出が必要です。以下のものは主要なものであり、追加で書面を求められることがあります。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
現在準備中です。しばらくお待ち下さい。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
現在調査中です。しばらくお待ちください。
標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。
当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。
当事務所にご相談される方、業務をお依頼される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。
提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。
下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。
取扱業務 | 種類 | 報酬額(税抜) |
---|---|---|
特定貨物自動車運送経営許可申請 | 新規申請 | 価格未定 |
当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。
業務のご依頼や手続に関するご相談は、お問い合わせフォームよりお申し込みください。