最終更新日 2015年08月15日

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特定貨物自動車運送事業許可申請の手続及び書類作成報酬について

特定貨物自動車運送事業許可が必要な場合

特定貨物自動車運送事業を経営しようとする場合は、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用 して貨物を運送する事業をいいます。相手先を特定せずに、業を行う場合は、一般貨物自動車運送事業許可を受ける必要があります。

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特定貨物自動車運送事業許可の要件

Ⅰ 特定貨物自動車運送事業許可申請ができない方(欠格事由)

以下の事由に該当する場合は、特定貨物自動車運送事業の許可を受けることはできません。

  1. 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  2. 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る 聴聞の通知が到達した日(行政手続法第十五条第一項 の通知が到達した日(同条第3項 により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前60日以内に その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第4号において同じ。)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が1、2又は4のいずれかに該当する方
  4. 法人であって、その役員のうちに1から3のいずれかに該当する者のある場合

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

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Ⅲ モノに関する要件

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Ⅳ 場所に関する要件

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Ⅴ 施設に関する要件

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Ⅵ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)

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Ⅶ その他の要件

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お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

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特定貨物自動車運送事業許可の申請書記載事項

特定貨物自動車運送事業の許可申請書には、以下の事項の記載します。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 運送の需要者の氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要、特別積合せ貨物運送をするかどうかの別、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画

事業計画には以下の事項を記載します。

  1. 主たる事務所の名称及び位置
  2. 営業所の名称及び位置
  3. 自動車車庫の位置及び収容能力
  4. 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置又は収容能力
  5. 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
  6. 各営業所に配置する事業用自動車の数

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特定貨物自動車運送事業許可申請に必要な添付書類

特定貨物自動車運送事業の申請の際には、以下の書類の提出が必要です。以下のものは主要なものであり、追加で書面を求められることがあります。

  1. 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
  2. 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況図を記載した書面
  3. 貨物利用運送を行うときは、利用する事業者との運送に関する契約書の写し及び貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積・構造及び付属設備を記載した書類
  4. 定款又は寄付行為(既存法人の場合)
  5. 登記事項証明書(既存法人の場合)
  6. 役員または社員の名簿及び履歴書(既存法人の場合)
  7. 欠格事由に該当しない旨を証する書面

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特定貨物自動車運送事業許可申請書の様式及び記載例

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特定貨物自動車運送事業許可申請の提出先

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特定貨物自動車運送事業許可申請にかかる申請手数料について

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特定貨物自動車運送事業許可の標準処理期間(申請から許可決定までにかかる日数)

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標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。

ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。

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特定貨物自動車運送事業許可取得後に行う手続

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特定貨物自動車運送事業許可申請書作成や申請手続にお困りのときは?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。

当事務所にご相談される方、業務をお依頼される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

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特定貨物自動車運送事業許可申請書の作成及び提出代理の報酬

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

取扱業務 種類 報酬額(税抜)
特定貨物自動車運送経営許可申請 新規申請 価格未定

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

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