最終更新日 2024年01月27日

トップページ許認可・営業許可申請書作成業務について>温泉利用許可申請手続業務のご案内

温泉利用許可申請手続業務及び業務報酬のご案内

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温泉利用許可が必要な場合

温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合は、都道府県知事の許可を受ける必要があります。

「温泉」とは、地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、一定の温度又は物質を有する者をいいます。

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温泉利用許可の要件について

温泉利用許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ 温泉利用許可を申請できない方(欠格事由)

以下の事由に該当する方は、温泉利用許可申請することはできません。

  1. 温泉法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行がおわり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年以上を経過しない場合
  2. 温泉法第31条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る)の規定により許可を取り消され、その取り消しから2年を経過しない場合
  3. 法人であってその役員のうち1,2のいずれかに該当する場合

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

人的要件は、特に定められておりません。

Ⅲ モノに関する要件

モノに関する要件は、特に定められておりません。

Ⅳ 場所に関する要件

温泉法による規制はありませんが、都市計画法による用途地域にも気を付ける必要があります。
用途地域については、こちらをご覧ください。

Ⅴ 施設に関する要件

・浴用の場合

(1)総硫黄(総硫化水素+チオ硫酸に対応するもの)が2ミリグラム以上含まれる温泉の場合

公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の設備構造等に関する基準に適合すること。

(2)(1)以外の温泉の場合

当該施設が公衆浴場法で規定する公衆浴場である場合は、公衆浴場の構造設備基準に適合することが必要です。

また、当該施設が旅館業法で規定する宿泊施設である場合は、旅館業法の構造設備基準に適合することが必要です。

Ⅵ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)

金銭的要件は、特に定められておりません。

Ⅶ その他の要件

消防法や建築基準法等の規制により、別途申請が必要となる場合がありますので、申請前に適法かどうかを確認しましょう。

お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

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温泉利用許可申請書の記載事項

温泉利用許可を取得する場合、申請書には以下の事項を記入します。

  申請書記載事項 説明
1 申請者の住所、氏名(法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 申請者の情報を記載します。
2 浴用又は飲用の別 温泉の使用用途を記載します。
3 温泉の湧出地 温泉が湧出する所在地を記載します。
4 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする施設の場所及び名称 温泉を使用する場所(入浴施設等)が存在する所在地を記載します。
温泉の温度並びに成分並びにその分析及び検査を行った登録分析機関の名称及び登録番号 温泉の水質分析を行った分析機関の名称を記載します。

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温泉利用許可申請書の様式・記載例

温泉利用許可申請の雛形は、以下よりダウンロードして下さい。
申請する自治体によって様式が異なります。

Ⅰ 兵庫県

様式名 申請書データ
温泉利用許可申請書 温泉利用許可申請書

Ⅱ 神戸市

神戸市で使用する様式については、最寄りの衛生監視事務所にて取得してください。

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温泉利用許可申請書に添付する書類について

温泉利用許可を申請する場合、以下の書類を提出します。

(○=必ず必要な書類 △=該当する場合に必要な書類 ×=不要な書類)

  添付書類 説明 法人 個人
1 履歴事項全部証明書 法人の場合いわゆる商業登記簿が必要です。最寄りの法務局で取得します。 ×
2 誓約書 欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。
3 温泉分析書の写し 分析機関が行った温泉の水質分析書を提出します。
温泉利用施設の見取り図、平面図、断面図、配置図等 使用する施設の図面等が必要です。 ○ 
温泉に含まれる一般細菌及び大腸菌群の数並びに有機物の量に関する検査の結果を記載した書面 飲用の許可を取得する場合は必要です。

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温泉利用許可申請書の提出先

営業所所在地のある都道府県知事に提出します。

ただし、営業所所在地が指定都市又は中核市の場合は、指定都市または中核市の市長に提出します。 兵庫県の場合、神戸市・西宮市・尼崎市・姫路市がこれに当たります。

神戸市の場合、営業所の所在地によって提出先が異なります。

【神戸市の管轄一覧表】

営業施設の所在地 申請先 連絡先 事務所所在地
東灘区・灘区・中央区 東部衛生監視事務所 232-4651 中央区役所8階
兵庫区・長田区・須磨区 西部衛生監視事務所 579-2660 長田区役所5階
北区 北衛生監視事務所 593-3250 北区役所3階
垂水区 垂水衛生監視事務所 708-6230 垂水区役所2階
西区 西衛生監視事務所 929-0550 西区役所3階

【西宮市長あてに提出する場合】

現在準備中です。しばらくお待ちください。

【尼崎市長あてに提出する場合】

申請先 所在地 電話番号

尼崎市保健所生活衛生担当 
健康福祉局生活衛生課

〒660-0052
兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号
フェスタ立花南館5階
06-4689-3107

【姫路市長宛に提出する場合】

申請先 所在地 電話番号 FAX
姫路市 保健所衛生課 〒670-8530
姫路市坂田町3番地
中央保健センター東棟3階
079-289-1633 079-289-0210

【上記以外の兵庫県内の自治体に申請する場合】

上記以外の兵庫県内の自治体に店舗がある場合、以下の表に記載された健康福祉事務所に提出します。

区域 健康福祉事務所名 所在地 電話番号
  • 芦屋市
芦屋健康福祉事務所 〒659-0065
芦屋市公光町1-23
0797-32-0707
  • 伊丹市
  • 宝塚市
  • 川西市
  • 三田市
  • 川辺郡
宝塚健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒665-0034
宝塚市小林3-5-22
0797-62-7314
伊丹市健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒664-0898
伊丹市千僧1-51
072-785-7463
  • 明石市
  • 加古川市
  • 高砂市
  • 稲美町
  • 播磨町
加古川健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒675-8566
加古川市加古川町寺家町天神木97-1
加古川総合庁舎3階
079-422-0184
明石健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒673-0892
明石市本町2-3-30
078-917-1623
  • 西脇市
  • 三木市
  • 小野市
  • 加西市
  • 加東市
  • 多可町
加東健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒673-1431
加東市社字西柿1075-2
0795-42-9371
  • 神河町
  • 市川町
  • 福崎町
中播磨健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒679-4167
神埼郡福崎町西田原235
0790-22-1234
  • 相生市
  • たつの市
  • 赤穂市
  • 宍粟市
  • 太子町
  • 上郡町
  • 佐用町

龍野健康福祉事務所
食品薬務衛生課

〒679-4167
たつの市龍野町富永1311-3

0791-63-5145
赤穂健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒678-0239
赤穂市加里屋98-2
0791-43-2937
  • 豊岡市
  • 養父市
  • 朝来市
  • 香美町
  • 新温泉町
豊岡健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒668-0025
豊岡市幸町7-11
0796-26-3666
朝来健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒669-5202
朝来市和田山町東谷213-96
079-672-6872
  • 篠山市
  • 丹波市
丹波健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒669-2341
篠山市郡家451-2
篠山庁舎
0795-73-3770
  • 洲本市
  • 淡路市
  • 南あわじ市
洲本健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒656-0021
兵庫県洲本市塩屋2丁目4-5
0799-26-2068

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温泉利用許可申請に係る申請手数料

温泉利用許可申請の手数料は以下の通りです。(兵庫県、神戸市、西宮市、尼崎市及び姫路市)

自治体 金額及び支払い方法
兵庫県 35,000円(兵庫県収入証紙)
神戸市 35,000円(現金支払い)
西宮市 調査中
尼崎市 調査中
姫路市 調査中

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温泉利用許可申請の標準処理期間

兵庫県下の自治体の標準処理期間は、以下の表のとおりとなります。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。

許可行政庁 日数
神戸市長に申請を行った場合 10日
西宮市長に申請を行った場合 現在調査中です。
尼崎市長に申請を行った場合 現在調査中です。
姫路市長に申請を行った場合 現在調査中です。
兵庫県知事に申請を行った場合 15日

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相続・合併・分割等により営業を承継するときの手続について

現在準備中です。しばらくお待ちください。

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温泉利用許可申請手続にお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。

当事務所にご相談される方、業務をお依頼される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

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温泉利用許可申請書の作成報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。
(なお、図面をお持ちでない場合は、図面の作成料を別途頂戴いたします。また分析申請の手数料などは含まれません。)

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

営業の種類 取扱業務 報酬額(税込)
温泉利用許可申請 新規申請 165,000円~
廃止及び新規申請の場合 132,000円~

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