最終更新日 2024年01月27日

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警備業認定申請手続及び申請書類作成報酬のご案内

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警備業の認定が必要な場合

警備業を営もうとする場合、都道府県公安委員会の認定を受けなければなりません。

警備業とは、警備業務を行うことをいいますが、警備業務とは以下のものに該当し、他人の需要に応じて行うものをいいます。

  該当業務
1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
2 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
3 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
4 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

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警備業認定の取得要件について

警備業の認定を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に登録を受けることができるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ 警備業認定申請をすることができない方(欠格事由)

以下の事項に該当する方は、警備業の認定を受けることができません。

  欠格事由 説明
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの  
2 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者  
3 最近5年間に、警備業法、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者 警備業の要件に関する規則第1条に定められた法令に違反した者が該当します。
4 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 警備業の要件に関する規則第2条に定められた法令に違反した者が該当します。
5 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの  
6 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者  
7 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの 精神機能の障害により警備業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者をいいます。
8 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が欠格事由に該当しない場合を除きます
9 警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者  
10 法人でその役員のうちに1~7までのいずれかに該当する者がある場合  
11 4に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者  

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

警備業者は、営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を置かなければなりません。

Ⅲ モノの関する要件

物的要件は、特に定められておりません。

Ⅳ 場所に関する要件

場所に関する要件は特に定められておりませんが、用途地域による制限に注意する必要があります。

Ⅴ 施設に関する要件

法令では規定されていませんが、営業所を住居用の物件に設定する場合、賃貸人や管理組合の承諾を得ておく必要があります。ただ承諾を得るのは意外と困難です。
物件をお探しの方は、事務所用の物件を探すが、事業用として居住に使っている物件を賃借されることをお勧めします。

Ⅵ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)

金銭的要件は、特に定められておりません。

Ⅶ その他の要件

その他の要件は、特に定められておりません。

お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

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警備業認定申請書の記載事項

警備業の認定申請を行う場合は、申請書に以下の事項を記載します。

  申請書記載事項 説明
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名  
2 主たる営業所その他の営業所の名称、所在地及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分  
3 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する警備員指導教育責任者の氏名及び住所  
4 法人にあつては、その役員の氏名及び住所  

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警備業認定申請書の様式及び記載例

警備業認定申請書の兵庫県様式は以下のとおりとなります。以下のリンクよりダウンロードしてください。

  書類 説明 様式 法人 個人
1 警備業認定(認定更新)申請書 申請書の記載事項を記入します。 pdf
2 法人用誓約書 申請者が法人の場合の欠格事由に該当しない旨の誓約書です。
法人の代表が記名押印します。
pdf ×
3 個人用誓約書 申請者が個人の場合の欠格事由に該当しない旨の誓約書です。
代表者が記名押印します。
pdf ×
4 警備員指導教育責任者が誠実に業務を行うことを誓約する書面 警備員指導者教育責任者が誠実に業務を行うことを誓約する書面です。 pdf
5 警備員指導教育責任者が欠格事由に該当しないことを証する書面 警備員指導者教育責任者が欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。 pdf
6 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者に該当しない旨の医師の診断書(個人用・役員用)   pdf
7 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者に該当しない旨の医師の診断書(警備員指導教育責任者用)   pdf

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警備業認定申請の際に必要な添付書類

警備業認定申請書には、以下の書類を添付します。
添付書類で認定要件が確認できない場合は、追加の書面を求められることがあります。

  添付書類 説明 法人 個人
1 履歴書

以下の方のものが必要です。

  1. 申請者(個人も含む)
  2. 法人の役員
2 住民票の写し

以下の方のものが必要です。

  1. 申請者(個人も含む)
  2. 法人の役員
3 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

申請者又は法人の役員の方が被後見人でないこと又は被保佐人でないことを証明する書面です。

以下の方のものが必要です。

  1. 申請者
  2. 法人の役員
  3. 警備指導教育責任者

書面の取得方法については、こちらのリンクをクリックしてください。

5 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の市町村長発行の身分証明書

被後見人でないこと又は被保佐人でないことを証明する市町村長が発行する書面です。

以下の方のものが必要です。

  1. 申請者
  2. 法人の役員
  3. 警備指導教育責任者

取得方法については、こちらのリンクをクリックしてください。

6 精神機能の障害に関する医師の診断書

以下の方のものが必要です。

  1. 申請者
  2. 法人の役員
7 法定代理人の氏名及び住所を記載した書面並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で警備業に関し営業の許可を受けている場合提出が必要です。
8 定款 法人である場合必要です。 ×
9 登記事項証明書 ×
10 警備員指導教育責任者資格者証の写し  

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警備業認定申請の窓口・提出先

警備業の認定申請書は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出します。
兵庫県の場合、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全担当課窓口に提出します。

警察署の一覧表は兵庫県警察のページをご覧下さい。

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警備業認定申請に係る申請手数料について

新規申請の場合、23,000円を基準とする額の手数料を支払います。

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警備業認定申請の標準処理期間(認定申請から決定までにかかる日数)

警備業認定申請の標準処理期間は、以下のとおりとなります。

ケース 日数
新規認定申請の場合 40日以内
更新認定申請の場合 40日以内

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。
申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対し直ちに違法を主張できるものではありません。

また上記の日数は行政機関が閉まっている土・日・祝日や補正にかかった日数を含みません。

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警備業認定取得後に行う行政手続について

警備業の認定取得後、以下の手続を行わなければなりません。

1  警備業を行う際の服装等の届け出

警備の認定を受けた者は、警備業務を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に対して、警備業務で用いる服装や護身用具の型式を警備業務を開始するまでに届け出なければなりません。

届出書の様式は、以下の表よりダウンロードできます。

  届出書 説明 様式
1 服装届出書 服装の型式や色等を届け出ます。 pdf
2 護身用具届出書 護身用具の構造や大きさなどを届け出ます。 pdf
3 服装・護身用具変更届出書 服装・護身用具の届出内容に変更がある場合に提出します。 pdf

2 機械警備業の届け出手続について

機械警備業を行う場合は、機械警備業務を開始するまでに機械警備業の届け出をしなければなりません。

届出手続の内容については、機械警備業の届出手続についてのページをご覧ください。

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警備業認定の申請内容に変更があったときの手続

許可取得後、一切手続をしなくていい・・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。法令で定められた手続きを行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。

1 変更届

以下の事項に変更があった場合は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に変更届出書を提出する必要があります。

兵庫県の様式はこちらよりダウンロードしてください。

  変更届が必要な変更
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 主たる営業所その他の営業所の名称、所在地及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分
3 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する警備員指導教育責任者の氏名及び住所
4 法人にあつては、その役員の氏名及び住所

2 営業所の届け出

主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務を行うとするときは、営業所所在地の都道府県の区域を管轄する公安委員会に対して届出書類を提出する必要があります。

兵庫県の様式は、こちらよりダウンロードしてください。

警備業認定更新手続について

警備業の認定の有効期限は5年となっております。

引き続き警備業を営む場合は、有効期限の30日前までに警備業認定の更新申請を行う必要があります。免許の有効期間内に更新手続を行わずに失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。

当事務所に手続をご依頼されたお客様には、事前に更新手続をお伝えするサービスを行っております。

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警備業を廃業する場合の手続について

警備業を廃止したときは、公安委員会に対して届出書を提出しなければなりません。
兵庫県の様式は、こちらよりダウンロードしてください。

警備業認定申請書作成又は申請手続にお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

警備業認定申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。

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当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

相談料その他費用については、相談料・報酬・費用等についてをご覧ください。

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警備業認定申請の書類作成及び提出代理の報酬のご案内

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。 下記の報酬は最低金額をなっております。

申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

取扱業務 報酬額(税込)
警備業認定新規申請書作成及び提出代理業務 77,000円~
警備業認定更新申請書作成及び提出代理業務 49,500円~
警備業変更届作成及び提出代理業務 33,000円~

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。

遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。

ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
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