最終更新日 2024年01月27日
このページでは貸金業登録申請手続、申請書様式及び書類作成報酬についてご案内いたします。
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なお、リンクの順番は、お客様が許可を取得する際の手続順となっておりますので、申請を検討されるときに参考にしてください。
貸金業を営もうとする場合、内閣総理大臣又は都道府県知事の登録をうける必要があります。
「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいいます。
2つの都道府県以上に営業所がある場合は、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
1つの都道府県にのみ営業所がある場合は、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
貸金業登録を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に登録を受けることができるかどうかを最初に確認しておきましょう。
以下の事由に該当する場合は、貸金業の登録を受けることはできません。
欠格事由 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 成年被後見人又は被保佐人の方 | |
2 | 破産者で復権を得ていない方 | |
3 | 第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項又は第24条の6の6第1項(第一号に係る部分に限る。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。) | |
4 | 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない方 | |
5 | 貸金業法、出資の受入れ・預り金及び金利等の取締りに関する法律 、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない方 | |
6 | 貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない方 | |
7 |
刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない方 | |
8 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過していない方 | |
9 | 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者 | 以下の方が該当します。
|
10 | 未成年者の法定代理人が欠格事由に該当している場合 | |
11 | 法人の役員又は支配人が欠格事由に該当している場合 | |
12 | 個人申請者の支配人が欠格事由に該当している場合 | |
13 | 暴力団員等がその事業活動を支配する場合 | |
14 | 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある場合 | |
15 | 営業所又は事務所に法定された割合の貸金業取扱主任者がいない場合 | 貸金業取扱主任者の割合は、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が50分の1以上であることが必要です。 |
16 | 純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。) | 金額は5000万円以上とされています。 |
17 | 貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない方 | 審査の基準は以下のとおりとなります。
|
18 | 他に営む業務が公益に反すると認められる場合 |
営業所又は事務所ごとに、以下の方を置かなければなりません。
モノに関する要件は、特に定められておりません。
法令で特に定められておりませんが、用途地域による使用制限に注意する必要があります。
法令では規定されていませんが、営業所を住居用の物件に設定する場合、賃貸人や管理組合の承諾を得ておく必要があります。ただ承諾を得るのは意外と困難です。
物件をお探しの方は、事務所用の物件を探すが、事業用として居住に使っている物件を賃借されることをお勧めします。
貸金業の登録をうけるためには、申請者が有する純資産額が5000万円以上ある必要があります。
その他の要件として、以下の要件を満たしておく必要があります。
お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
貸金業の登録申請書には、以下の事項の記載します。
申請書記載事項 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 商号、名称又は氏名及び住所 | |
2 | 法人の役員等の氏名 | 業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものをいいます。 |
3 | 使用人の氏名 | |
4 | 法定代理人の氏名、商号又は名称 | 申請者が未成年者である場合に記載します。 |
5 | 営業所又は事務所の名称及び所在地 | |
6 | 営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号 | |
7 | その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの | 内閣府令に定めるものは、以下のものをいいます。
|
8 | 業務の種類及び方法 | |
9 | 他に事業を行つているときは、その事業の種類 |
貸金業登録申請書の様式は、以下の表からダウンロードしてください。
書類名 | 説明 | 様式 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 登録申請書(別紙様式第1号) | 申請書に記載しなければならない事項を記入します。 | ○ | ○ | |
2 | 誓約書(別紙様式第1の2) | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。 | ○ | ○ | |
3 | 履歴書(別紙様式第2号) | 登録申請者(法人の場合は法人の役員分)、重要な使用人の履歴書が必要です。 | ○ | ○ | |
4 | 沿革(別紙様式第2号の2) | 会社の商号・代表者の氏名・所在地・事業の内容・設立の経緯・設立後の沿革・賞罰を記載します。 | ○ | ○ | |
5 | 株主又は社員の名簿(別紙様式第3号) | 株主の議決権数や割合を記載します。 | ○ | × | |
6 | 登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名等 | 登録申請者・重要な使用人及び貸金業務主任者の氏名・生年月日・性別を記載します。 | ○ | ○ | |
7 | 財産に関する調書(別紙様式第4号) | 申請者が個人申請者の場合に添付します。 | × | ○ | |
8 | 貸付けの業務の経験者の業務経歴書 | 貸付業務経験者が在籍する営業所・役職・氏名・生年月日・期間・貸付業務の内容等を記載します。 | ○ | ○ | |
9 | 指定紛争機関との契約締結等の状況 | 指定紛争解決機関が存在する場合、添付します。 | ○ | ○ |
貸金業業の許可申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
添付書類で登録要件が確認できない場合は、追加の書面を求められることがあります。
添付書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 法人の役員又は個人申請者の身分を証明するもの写し | 運転免許証・旅券・在留カード・住基カードなど官公署から発行され、氏名、住所及び生年月日の記載があり、かつ写真が貼り付けているものが必要です。 | ○ | ○ |
2 | 営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写し | 営業所を所有する不動産登記簿謄本・事務所の賃貸借契約書等を添付します。 | ○ | ○ |
3 | 住民票の抄本又はこれに代わる書面 | 以下の方の住民票の写しが必要です。
|
○ | ○ |
4 | 登録申請者・重要な使用人・貸金業務取扱主任者の身分証明書 (破産・後見両方が必要です。) |
本籍地のある自治体で取得してください。 |
○ | ○ |
5 | 登録申請者・重要な使用人・貸金業務取扱主任者の登記されていないことの証明書 | 最寄りの法務局で発行することができます。 また以下の機関に郵送で請求することも可能です。郵送請求される場合は、返信用の封筒に切手を付けたものも同封してください。 〒102-8226 |
○ | ○ |
6 | 定款又は寄付行為 | 法人の場合に添付します。 | ○ | × |
7 | 登記事項証明書 | ○ | × | |
8 | 代理店がある場合においては、当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面 | 代理店がある場合添付します。 | △ | △ |
9 | 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面 | 法人である場合必要です。 | ○ | × |
10 | 登録申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面 | ○ | × | |
11 | 営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の登録をしたことを証する書面 | 貸金業務取扱主任者の登録通知書の写しを添付します。 | ○ | ○ |
12 | 貸金業の業務に関する社内規則 | ○ | ○ | |
13 | 前各号に掲げる書類に記載された事項が真実かつ正確であることを確認するために必要な事項を記載した書類 | 財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が必要と認める場合に限ります。 | △ | △ |
兵庫県の場合、本店所在地を管轄する県民局に提出します。
申請書は正本及び副本を各1通ずつ作成し、正本を提出します。
管轄地域 | 機関名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
|
神戸県民センター 県民課 |
〒650-0004 神戸市中央区中山手通6-1-1 |
078-361-8638 |
|
阪神南県民センター 県民運動課 |
〒660-8588 兵庫県尼崎市東難波町5-21-8 |
06-6481-7669 |
|
阪神北県民局 地域振興課 |
〒665-8567 兵庫県宝塚市旭町2-4-15 |
0797-83-3155 |
|
東播磨県民局 県民課 |
〒675-8566 兵庫県加古川市加古川町寺家町天神木97-1 |
079-421-9414 |
|
北播磨県民局 県民課 |
〒673-1431 兵庫県加東市社字西柿1075-2 |
0795-42-9415 |
|
中播磨県民センター 県民課 |
〒670--0947 兵庫県姫路市北条1-98 |
079-281-9260 |
|
西播磨県民局 地域づくり課 |
〒678-1205 兵庫県赤穂郡上郡町光都2-25 |
-0791-58-2141 |
|
但馬県民局 地域づくり課 |
〒668-0025 兵庫県豊岡市幸町7-11 |
0796-26-3686 |
|
丹波県民局 地域振興課 |
〒669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原688 |
0795-73-3784 |
|
淡路県民局 |
〒656-0021 兵庫県洲本市塩屋2-4-5 |
0799-26-2086 |
150,000円(兵庫県の収入証紙を購入し、申請書に添付します。)
貸金業登録申請の標準処理期間は2か月です。
標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。
許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。
貸金業者は、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度終了後3か月以内に内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければなりません。
申請書の記載事項に変更がある場合、貸金業法関係法令に基づいて変更手続を行わなければなりません。
以下の事項に変更があった場合、あらかじめ登録した都道府県知事又は内閣総理大臣に対して変更届を提出しなければなりません。
兵庫県の場合は、管轄する県民センター又は県民局の担当窓口に提出します。
事前変更届事項 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 営業所又は事務所の名称及び所在地 | 営業所を他の都道府県へ移転する場合や他の都道府県に追加で営業所を設ける場合は、改めて新規許可を受けなければなりません。
|
2 | 公告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であって内閣府令で定められたもの。 | 内閣府令に定めるものは、以下のものをいいます。
|
以下の事項に変更がある場合は、変更があった日から2週間以内に登録した都道府県知事又は内閣総理大臣に対し変更届を提出する必要があります。
兵庫県の場合は、管轄する県民センター又は県民局の担当窓口に提出します。
事後変更届が必要な場合 | |
---|---|
1 | 商号、名称又は氏名及び住所に変更があったとき |
2 | 法人の役員等の氏名に変更がったとき |
3 | 使用人の氏名に変更があったとき |
4 | 法定代理人の氏名、商号又は名称に変更があったとき |
5 | 営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号に変更がったとき |
6 | 業務の種類及び方法に変更があったとき |
7 | 兼業事業に変更があったとき |
以下の事由が発生した場合、30日以内に登録した内閣総理大臣又は都道府県知事に廃業届を提出しなければなりません。
廃業事由 | 届出者 | |
---|---|---|
1 | 許可に係る貸金業者が死亡したとき | 相続人 |
2 | 法人が合併により消滅したとき | 法人を代表する役員であった者 |
3 | 法人が破産手続開始の決定により解散したとき | 破産管財人 |
4 | 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき | 清算人 |
5 | 許可を受けた貸金業を廃止したとき | 許可に係る貸金業者であった者又は許可に係る貸金業者で合った法人の役員 |
貸金業の登録の有効期限は3年です。引き続き事業を行う場合は、有効期限の間に更新手続を行わなければなりません。
免許の有効期間内に更新手続を行わずに失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。
当事務所に手続をご依頼されたお客様には、事前に更新手続をお伝えするサービスを行っております。
申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
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当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。
提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。
下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。
業務名 | 報酬(税込) |
---|---|
貸金業新規登録申請書作成及び提出代理業務(知事登録) | 220,000円~ |
貸金業新規登録申請書作成及び提出代理業務(大臣登録) | 275,000円~ |
貸金業登録更新申請書作成及び提出代理業務 | 110,000円~ |
貸金業登録変更届及び廃止届作成及び提出代理業務 | 33,000円 |
当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。
個人事業主で許可を取得した後に法人化をする場合、許可を取り直す必要が出てきます。個人事業主の方が許可を取得される場合で、将来法人化を予定されている方は、許可取得の際に法人を設立すると、手間を省くことができます。当事務所では、各種法人の設立書類の作成も受けた待っておりますので、ぜひご検討ください。
個人事業主と株式会社のメリットデメリットについては、株式会社と個人事業のメリット・デメリットのページをご覧ください。
当事務所で許認可及び法人設立書類の作成をご依頼いただいた方は、お得な割引もご用意しております。詳しくは報酬案内のページをご覧ください。