最終更新日 2018年04月10日

トップページ許認可・営業許可の書類作成報酬について建設業許可申請手続及び申請書作成報酬について建設業の業種追加申請手続のご案内解体工事業(建設業)業種追加手続のご案内解体工事業(建設業)業種追加手続のご案内

解体工事業(建設業)業種追加手続のご案内

ページトップへ

解体工事業(建設業)の業種追加が必要な場合

500万円以上(消費税を含む)の解体工事を請け負う場合は、解体工事業(建設業)の許可が必要となります。

解体工事とは、工作物の解体を行う工事をいいます。

なお、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当します。

なお、解体工事については、建設リサイクル法に基づく解体工事業登録制度があるため、500万未満の工事の場合、解体工事業の登録を受ける必要があります。

ページトップへ

解体工事業(建設業)の業種追加の要件について

解体工事業の業種追加には、以下の要件を満たす必要があります。

Ⅰ 経営業務の管理責任者が、解体工事業について一定年数の営業経験年数があること。

解体工事業の業種追加をする場合、解体工事業について5年以上の経営経験を有する経営業務の管理責任者を置かなければなりません。

なお、平成28年6月以前にとび・土工工事業の経営経がある方については、期間に参入することが可能です。

また、経営業務の管理責任者の方が他の建設業業種について、経営経験が6年以上ある場合も、要件を満たします。

Ⅱ 解体工事業に対応した資格を有する専任技術者が営業所に常勤していること。

解体工事業の業種追加をするためには、営業所に解体工事業についての資格や経験を持つ専任技術者を置かなければなりません。

解体工事業の専任技術者になり得る方は、以下の通りです。

【特定建設業の場合】

  資格等 摘要
1 1級土木施工監理技士 平成27年度までの合格者の方は、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
2 1級建築施工監理技士 平成27年度までの合格者の方は、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
3 技術士
(建設部門又は総合技術監理部門)
当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です
4 主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請けとして4500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する方  

【一般建設業の場合】

  資格等 摘要
1 管理技術者の資格をお持ちの方  
2 2級土木施工管理技士(土木) 平成27年度までの合格者の方は、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
3 2級建築施工管理技士(建築又は躯体) 平成27年度までの合格者の方は、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
4 とび技能士(1級)  
5 とび技能士(2級) 合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する方が対象です。
6 登録解体工事試験に合格された方  
7 解体工事業に関して、一定期間の実務経験を有する方

以下の方が対象です。

  • 大卒(指定学科)の場合3年以上
  • 高卒(指定学科)の場合5年以上
  • その他は10年以上
8 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する方  
9 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する方  
10 とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する方  

なお、平成33年3月1日(2021年3月31日)までの間は、とび・土工工事業の技術者(平成28年5月31日までに要件を満たしたものに限る)も解体工事業の技術者とみなし、営業所の専任技術者や工事に配置する主任技術者等になることができます。

ページトップへ

解体工事業(建設業)を業種追加する場合の申請書の様式

建設業許可申請の様式は、以下のとおりとなります。
必要な様式をダウンロードしてください。(表紙は兵庫県の様式となります。)

様式番号 書式 説明 様式 法人 個人
  建設業表紙(兵庫県様式) 申請書につける書面です。 excel
第1号 建設業許可申請書

申請書には以下の事項を記載します。

  • 許可を受けようとする建設業の種類
  • 商号又は名称
  • 代表者の氏名
  • 営業所の所在地
  • 電話番号
  • 資本額又は出資額
  • 兼業の有無及び兼業事業の内容
excel

第1号別紙1 役員等の一覧表 役員(代表取締役・取締役)の氏名・役職名などを記載します。
excel
別紙2(1) 営業所一覧表 主たる営業所の名称、所在地並びに従たる営業所の名称所在地を記載します。 excel
別紙3 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書貼付欄 収入印紙又は収入証紙を添付します。 excel
別紙4 専任技術者一覧表 専任技術者の氏名、工事の種類・配属の営業所名を記載します。 excel
第2号 工事経歴書

工事の発注者・工事名・金額・施行時期などを記載した書面です。

工事経歴書については、工事経歴書の作り方のページをご覧ください。

excel
第3号 直前3年の各事業年度のおける工事施工金額 過去3年間の工事別の完成工事高を記載した書面です。 excel
第4号 使用人数 役員・専任技術者・その他技術者・事務所員の人数を記載した書面です。 excel
第6号 誓約書 欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。 excel
第7号 経営業務の管理責任者証明書 経営業務の管理責任者の氏名、住所、経験年数等を記載します。
証明者の氏名・住所を記載し、個人印又は法人印を押印します。
excel
別紙 経営業務の管理責任者の略歴書 経営業務の管理責任者のこれまでの経歴を記載する書面です。 excel
第8号 専任技術者証明書(新規・変更) 営業所に配属する専任技術者の氏名・住所・資格等を記載します。 excel
第9号 実務経験証明書 専任技術者の要件を実務経験で証明する際に使用します。 excel
第10号 指導監督的実務経験証明書 特定建設業の元請の技術者として4500万円以上の建設工事に関し、2年以上指導監督的実務経験があることを証明する書面です。 excel
第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 支店等を置いている場合、責任者の氏名・所在地などを記載したものです。 excel
第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 申請者や役員等の住所・氏名・生年月日・役職・賞罰を記載します。 excel
第13号 建設業施行令第3条の規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 支店使用人の住所・氏名・生年月日・役職・賞罰を記載します。 excel
第20号の3 健康保険等の加入状況 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況や登録番号を記載します。 excel

ページトップへ

解体工事業(建設業)を業種追加する場合に必要な添付書類

建設業の申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
以下の添付書類で要件を証明できない場合、追加書面の提出が必要な場合があります。

【法令で求められているもの】

  添付書類 説明 法人 個人
経営業務管理責任者の要件を証明する書面

経営業務管理責任者要件証明書類として、以下のものが挙げられます。

  1. 経営業務管理責任者が勤務していた建設業者の許可証
  2. 経営業務管理責任者が勤務していた法人の登記事項証明書
  3. 経営業務管理責任者が勤務していた時の社会保険の加入状況を証明する書類
  4. 請負工事契約を締結したことを証明する契約書等(5年分必要です。)
  5. 経営業務管理責任者が個人事業主であった場合は、確定申告書
専任技術者の要件を証明する書面

以下のような書面が必要です。

  1. 専任技術者が国家資格資格証明書(原本を提示します。)
  2. 実務経験を証明するための10年間の契約書等(請書・領収書など)
  3. 健康保険証の写し
  4. 住民票の写し
3 身分証明書 申請者又は役員の方が被後見人・被保佐人・破産者でないことを証明するものです。
申請者・役員の方の本籍地の市町村役場で取得することができます。
4 登記されていないことの証明書

申請者、役員の方が被後見人登記・被保佐人登記されていないことを証明する書面です。

5 社会保険等に加入していることを証明する書面

社会保険に加入していることを証明するために以下の書面を添付します。

【社会保険加入立証書面】

  1. 保険料納付に係る領収証書
  2. 社会保険料納入証明書
  3. 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書

【雇用保険加入立証書面】

  1. 労働保険概算・確定保険料申告書及び雇用保険料の納入に係る領収済み通知書
  2. 雇用保険被保険者資格取得等通知書

解体工事業(建設業)を業種追加申請書の提出先

建設業の許可申請書は都道府県知事又は都道府県知事を通じて地方整備局長に提出します。
兵庫県の場合、以下の方法で提出します。

Ⅰ 都道府県知事許可の場合

兵庫県の事業者様が申請される場合は、以下の窓口に申請書を提出します。
正本・副本各1部ずつ必要です。

主たる営業所の所轄区域 提出先 電話番号
  1. 神戸市

神戸県民センター
神戸土木事務所
建設業課(2階)

〒653-0055
神戸市長田区並松町3-2-5
西神戸庁舎
078-737-2194/2195
  1. 尼崎市
  2. 西宮市
  3. 芦屋市

阪神南県民センター
西宮土木事務所
建設業課

〒662-8503
西宮市櫨塚町2-28
西宮庁舎
0798-39-1543/1545
  1. 伊丹市
  2. 宝塚市
  3. 川西市
  4. 三田市
  5. 猪名川町
阪神北県民局
宝塚土木事務所
建設業課
〒665-8567
宝塚市旭町2-4-15
宝塚総合庁舎
0797-83-3213/3193
  1. 明石市
  2. 加古川市
  3. 高砂市
  4. 稲美町
  5. 播磨町
東播磨県民局
加古川土木事務所
建設業課
〒675-0066
加古川市加古川町寺家町天神木97-1  加古川総合庁舎
079-421-9231/9405
  1. 西脇市
  2. 三木市
  3. 小野市
  4. 加西市
  5. 加東市
  6. 多可町
北播磨県民局
加東土木事務所
まちづくり建築課
〒673-1431
加東市社字西柿1075-2
0795-42-9408/9409
  1. 姫路市
  2. 市川町
  3. 福崎町
  4. 神河町
  5. 相生市
  6. たつの市
  7. 赤穂市
  8. 宍粟市
  9. 上郡町
  10. 太子町
  11. 佐用町
中播磨県民センター
姫路土木事務所
建設業課
〒670-0947
姫路市北条1-98
姫路総合庁舎
079-281-9566/9562
  1. 豊岡市
  2. 香美町
  3. 新温泉町
  4. 養父市
  5. 朝来市
但馬県民局
豊岡土木事務所
まちづくり建築第2課
〒668-0025
豊岡市幸町7-11
豊岡総合庁舎
0796-26-3756
  1. 篠山市
  2. 丹波市
丹波県民局
丹波土木事務所
街づくり建築課
〒669-3309
丹波市柏原町柏原688
0795-73-3862/3863
  1. 洲本市
  2. 淡路市
  3. 南あわじ市
淡路県民局
洲本土木事務所
まちづくり建築課
〒656-0021
洲本市塩屋2-4-5
0799-26-3246/3247

Ⅱ 国土交通大臣に対して申請を行う場合

国土交通大臣に対して許可申請を行う場合、兵庫県庁の建設業室に提出します。
県庁を経由して、近畿地方整備局が審査を行います。 本人確認書類は、封筒に入れて提出してください。

所在地 〒650-8567
兵庫県神戸市下山手通5丁目10番1号
提出先

兵庫県 県土整備部県土企画局建設業室(兵庫県庁1号館11階)

電話番号

078-341-7711(内線4575/4576)

解体工事業(建設業)を業種追加の申請手数料

建設業の業種追加申請の手数料は、以下の表のとおりです。

兵庫県知事許可の場合は、兵庫県収入証紙を添付します。
国土交通大臣許可の場合は、収入証紙を添付します。

ケース 知事許可 大臣許可
一般建設業者が一般建設業の業種を追加する場合 5万円 5万円
特定建設業者が特定建設業の業種を追加する場合
特定建設業者が一般建設業及び特定建設業を追加する場合 10万円

10万円

解体工事業(建設業)を業種追加申請の標準処理期間

建設業の業種追加申請の標準処理期間は、以下のとおりとなります。

許可権者 日数
国土交通大臣許可(新規申請)の場合 120日
兵庫県知事許可(新規申請)の場合 45日

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。
申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対し直ちに違法を主張できるものではありません。

また上記の日数は行政機関が閉まっている土・日・祝日や補正にかかった日数を含みません。

解体工事業(建設業)を業種追加申請手続にお困りの時は?

建設業の業種追加をする際の申請書作成の方法、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。

当事務所にご相談される方、業務をお依頼される方はお問い合わせフォーム(建設業専用)よりお問い合わせください。

解体工事業(建設業)を業種追加申請手続の業務報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。 提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。 下記の報酬は最低金額をなっております。

申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

書類作成業務 報酬(税抜)
建設業業種追加申請書作成及び提出代理業務 100,000円~

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

申請業務の依頼やご相談については、お問い合わせフォーム(建設業専用)よりお申し込みください。

関連リンク