最終更新日 2024年01月27日

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決算変更届作成手続及び書類作成報酬のご案内

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決算変更届とは?

決算変更届とは、建設業者が毎事業年度終了後4か月以内に決算書や工事実績を許可行政庁に対して提出する書面をいいます。建設業者は、毎事業年度提出しなければなりません。

決算変更届を提出していない場合、罰則を科せられたり、更新手続ができなくなります。

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決算変更届で提出するもの

決算変更届には、以下の書面を提出する必要があります。

【必ず提出する必要があるもの】

  提出書面 説明 法人 個人 様式
1 貸借対照表

法人又は個人の資産の額・負債の額・資本(資産)の額を記載した書面です。

貸借対照表は、建設業簿記に基づいて作成します。建設業法特有の勘定科目がありますので、注意が必要です。

法人(excel)
個人(excel)
2 損益計算書

損益計算書は一定の事業期間の売上や経費等を記載した書面です。

損益計算書は、建設業簿記に基づいて作成します。建設業法特有の勘定科目がありますので、注意が必要です。

法人(excel)
個人(excel)
3 株主資本等変動計算書

新株の発行や剰余金の配当などの変動を一覧にした書面になります。(個人の場合提出不要です。)

× excel
4 注記表 決算書の作成方法について記載した書面です。 × excel
5 事業報告書 1年間の事業の内容や状況を記載します。 ×  
6 工事経歴書

1年間の工事実績を記載した書面です。定められた様式に記載して提出します。

工事経歴書の書き方については、工事経歴書の作成についてをご覧ください。

excel
7 納税証明書 国土交通大臣

法人の場合は法人税の納税証明書(その1)を添付します。

 
個人の場合は、所得税の納税証明書を添付します。
都道府県知事 事業税の納税証明書を添付します。(納付すべき額及び納付済額を証するもの)

【変更があれば提出するもの】

以下の事項に変更があった場合、変更届を提出しなければなりません。

ケース 書類  
使用人数に変更があったとき 使用人数(様式第4号) excel
令3条の使用人(支店長等)の一覧表に変更があったとき 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号) excel
国家資格者等・監理技術者一覧表に記載した技術者に変更があったとき 国家資格者・監理技術者一覧表(様式第11の2) excel
定款を変更したとき 変更後の定款・議事録を提出します。 -

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工事経歴書の作成について

工事経歴書とは、1年間に行った工事の内容や金額などを記載した書面です。
様式は、様式第2号を使用します。(様式は、こちらからダウンロードしてください。)

Ⅰ 工事経歴書の記載事項

工事経歴書には、以下の事項を記載します。

記載事項 説明
注文者 請負工事を発注した者の氏名・名称を記載します。
元請工事又は下請け工事の区別

請け負った工事が元請か下請かを記載します。

  • 発注者から直接請け負った場合は元請工事となります。
  • 建設業者から工事を請け負った場合は下請け工事となります。
工事名 契約書に記載された工事名を記載します。
工事現場のある場所 工事現場のある場所の都道府県名・市町村名を記載します。
配置技術者の氏名及び資格の種別 工事現場に配置した主任技術者の氏名と主任技術者の資格(主任技術者又は管理技術者)を記載します。
請負代金の額

請け負った工事金額を記載します。

税込・税抜どちらでも構いませんが、経営審査事項を受審する場合は、税抜金額と決められています。

工期 工事が行われた期間を記載します。

Ⅱ 工事経歴書に記載する工事実績の順番

工事経歴書に記載する工事実績の方法は、通達によりルールが定められています。
工事実績は、以下の順番で記載します。

【経審を受審する場合】

  ケース 説明
1 元請工事で請負金額が500万円以上のもの 工事実績をすべて記載します。
ただし、記載した工事の請負金額が業種別の完成工事高の7割以上になった時点で記載終了となります。
2 元請工事で請負金額が500万円に満たないもの 工事実績は最低10件記載します。
ただし、10件に満たない場合であっても、1・2に記載した請負金額が業種別の完成工事高の7割以上となった時点で、記載終了となります。
3 下請工事で請負金額が500万円以上のもの

1・2を記載した時点で、業種別の完成工事高の7割以上の記載がない場合に記載します。

500万円のものは、原則すべて記載しますが、業種別の完成工事高の7割以上の記載がある場合は、記載終了となります。

4 下請工事で請負金額が500万円に満たない

1・2・3を記載した時点で、業種別の完成工事高の7割以上の記載がない場合に記載します。

最低10件記載しなければなりませんが、10件を記載するまでに7割以上記載した時点で終了となります。

【経審を受審しない場合】

経審を受審しない場合は、元請・下請関係なく金額の大きなものから記載します。
業種別の完成工事高の7割以上になった時点で、記載終了となります。

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建設業法施行規則に基づく決算書の作成について

決算変更届で財務諸表を作成する際には、建設業法の会計基準に基づいて作成しなければなりません。

特に経審を受ける場合は、勘定科目の誤りによって誤った点数が出ることがあります。この場合虚偽申請の疑いをかけられる場合がありますので、適切な勘定科目を使用しましょう。

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決算変更届の提出先

決算変更届は、許可行政庁の管轄窓口に提出します。届出書は正副各1通ずつ作成します。

兵庫県内の提出先は、以下のとおりとなります。

主たる営業所の所轄区域 提出先 電話番号
  1. 神戸市

神戸県民センター
神戸土木事務所
建設業課(2階)

〒653-0055
神戸市長田区並松町3-2-5
西神戸庁舎
078-737-2194/2195
  1. 尼崎市
  2. 西宮市
  3. 芦屋市

阪神南県民センター
西宮土木事務所
建設業課

〒662-8503
西宮市櫨塚町2-28
西宮庁舎
0798-39-1543/1545
  1. 伊丹市
  2. 宝塚市
  3. 川西市
  4. 三田市
  5. 猪名川町
阪神北県民局
宝塚土木事務所
建設業課
〒665-8567
宝塚市旭町2-4-15
宝塚総合庁舎
0797-83-3213/3193
  1. 明石市
  2. 加古川市
  3. 高砂市
  4. 稲美町
  5. 播磨町
東播磨県民局
加古川土木事務所
建設業課
〒675-0066
加古川市加古川町寺家町天神木97-1  加古川総合庁舎
079-421-9231/9405
  1. 西脇市
  2. 三木市
  3. 小野市
  4. 加西市
  5. 加東市
  6. 多可町
北播磨県民局
加東土木事務所
まちづくり建築課
〒673-1431
加東市社字西柿1075-2
0795-42-9408/9409
  1. 姫路市
  2. 市川町
  3. 福崎町
  4. 神河町
  5. 相生市
  6. たつの市
  7. 赤穂市
  8. 宍粟市
  9. 上郡町
  10. 太子町
  11. 佐用町
中播磨県民センター
姫路土木事務所
建設業課
〒670-0947
姫路市北条1-98
姫路総合庁舎
079-281-9566/9562
  1. 豊岡市
  2. 香美町
  3. 新温泉町
  4. 養父市
  5. 朝来市
但馬県民局
豊岡土木事務所
まちづくり建築第2課
〒668-0025
豊岡市幸町7-11
豊岡総合庁舎
0796-26-3756
  1. 篠山市
  2. 丹波市
丹波県民局
丹波土木事務所
街づくり建築課
〒669-3309
丹波市柏原町柏原688
0795-73-3862/3863
  1. 洲本市
  2. 淡路市
  3. 南あわじ市
淡路県民局
洲本土木事務所
まちづくり建築課
〒656-0021
洲本市塩屋2-4-5
0799-26-3246/3247

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決算変更届を提出しないでいると・・・・

決算変更届を提出していない場合、以下のペナルティ又は不利益な扱いを受けます。

Ⅰ 決算変更届を提出されないと、刑罰が科されます

決算変更届を提出していない場合、建設業法により罰則があります。(6月以下の懲役または百万円以下の罰金に処せられます。)

また提出をした場合でも、虚偽の記載をした場合、同様に処罰されます。

Ⅱ 決算変更届の提出がないと、建設業許可の更新手続ができません。

決算変更届を提出していない場合、建設業許可の更新を受けることができません。
未提出の場合、未提出期間の決算変更届を提出する必要があります。

Ⅲ 経営事項審査を受けることができない

経営事項審査を受けようとする場合、決算変更届の提出がないと経営事項審査を受けることができません。

Ⅳ 建設業営業経験年数として取り扱われないことがあります

決算変更届提出は、実際に建設業を運営し、財務状況を報告し、納税を済ませたという証です。
逆に決算変更届が出てない場合は、実際に建設業を営んているのか行政側は、把握することができません。となると、決算変更届が出ていない期間は建設業を営んでいないのと同じ扱いとなり、経験年数として認められない場合があります。

この場合、経営業務管理責任者の証明などで不利益な扱いをされるおそれがあります。このような取り扱いをされないためにも、決算変更届は毎事業年度必ず提出するようにしましょう。

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決算変更届の作成や提出手続でお困りの時は?

決算変更届の作成の方法、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 当事務所では、建設業会計の専用ソフトを導入しておりますので、短時間で業務を行い、手続を完了させることが可能です。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。

遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。

ご希望の方は、お問い合わせフォーム(建設業専用フォーム)よりお問い合わせください。

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決算変更届作成及び提出代行の報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

書類作成業務 報酬(税込)
決算変更届作成及び提出代理業務(2業種まで) 44,000円~
決算変更届作成及び提出代理業務(3業種~7業種まで) 55,000円~
決算変更届作成及び提出代理業務(7業種以上) 88,000円~

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

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