最終更新日 2024年01月27日

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公衆浴場営業許可申請手続業務のご案内

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公衆浴場許可が必要な場合

業として公衆浴場を経営しようとする場合は、都道府県知事(保健所が設置されている市については、市長)の許可を受けなければなりません。

公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。

公衆浴場には、以下の二つのものがあります。

種類 内容
一般公衆浴場 一般公衆浴場とは、温湯を利用し、男女各1浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして使用されるものをいいます。
その他の公衆浴場 一般公衆浴場以外のもので、ホテルや旅館などが一般の方を受け入れる場合のものをいいます。

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公衆浴場営業許可の要件

公衆浴場営業許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。 申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ 公衆浴場営業許可を申請できない方(欠格事由)

以下の事由に該当する方は、公衆浴場営業許可を申請することはできません。

  1. 公衆浴場の設置場所もしくはその構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるとき。
  2. 設置の場所が配置の適正を欠くと認めるとき。

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

人的要件は、特に定められておりません。

Ⅲ モノに関する要件

モノに関する要件は、特に定められておりません。

Ⅳ 場所に関する要件

一般公衆浴場の場合、既存の一般公衆浴場施設から一定距離(神戸市の場合は直線距離で220メートル)離れていることが必要です。距離については、許可をする自治体によって異なります。

また、都市計画法による用途地域にも気を付ける必要があります。用途地域については、こちらをご覧ください。

Ⅴ 施設に関する要件

公衆浴場営業許可を申請する場合、都道府県、政令市又は中核市の条例に定められた基準を満たした施設を確保しなければなりません。

(施設許可基準)

自治体 一般公衆浴場の場合 その他公衆浴場の場合
兵庫県 一般公衆浴場許可基準(準備中です) その他公衆浴場許可基準(準備中です)
神戸市 一般公衆浴場許可基準 その他公衆浴場許可基準

Ⅵ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)

金銭的要件は、特に定められておりません。

Ⅶ その他の要件

消防法や建築基準法等の規制により、別途申請が必要となる場合がありますので、申請前に適法かどうかを確認しましょう。

お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

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公衆浴場営業許可申請書の記載事項

公衆浴場営業許可を取得する場合、申請書には以下の事項を記入します。

  申請書記載事項 説明
1 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、事務所所在地、代表者氏名及び定款又は寄付行為の写し) 申請者の情報を記載します。
2 公衆浴場の名称及び所在地 公衆浴場の名称や運営する施設のの所在地を記載します。
3 公衆浴場の種類(温泉の含有物質又は医薬品等を原料とした薬湯を使用する公衆浴場にあっては、その物質又は医薬品等の名称、成分、用法、用量及び効能を付記すること) 温泉や薬湯を使用する場合は、その種類を記載します。
4 営業施設の構造設備 使用する建築物の構造などを記載します。
その他都道府県知事が定める事項 許可する自治体の長が定めた事項を記載します。

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公衆浴場営業許可申請書の様式・記載例

公衆浴場営業許可申請の雛形は、以下よりダウンロードして下さい。
申請する自治体によって様式が異なります。

Ⅰ 兵庫県

様式名 申請書データ
公衆浴場許可申請書 公衆浴場許可申請書(word)

Ⅱ 神戸市

神戸市で使用する様式については、最寄りの衛生監視事務所にて取得してください。

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公衆浴場営業許可申請に添付する書類について

公衆浴場営業許可を申請する場合、以下の書類を提出します。

(○=必ず必要な書類 △=該当する場合に必要な書類 ×=不要な書類)

  添付書類 説明 法人 個人
1 履歴事項全部証明書 法人の場合いわゆる商業登記簿が必要です。最寄りの法務局で取得します。 ×
2 物質又は医薬品等の名称、成分、用法、用量及び効能を記載した書類 温泉の含有物質又は医薬品等を原料とした薬湯を使用する場合に必要です。
3 営業施設の敷地周辺250メートルの区域内の既設の公衆浴場、道路、人家等の大要を示す見取り図 一般公衆浴場にあっては、その設置場所と既設の一般公衆浴の間隔並びに位置及び名称を明示したもの。
営業施設の配置図、平面図その他の構造設備の概要を明らかにした書類 使用する施設の図面等が必要です。 ○ 
設置しようとする土地及び建物を使用する権利を証する書類 一般公衆浴場許可を取得する場合は必要です。
6 営業形態(入浴予定者の性別、入浴料金、営業予定時間等)を記載した書類 その他公衆浴場の場合に添付します。
7 水道法第4条に規定する水質基準に関する水質成績証明書 水道水以外の水を使用する場合に添付します。
その他都道府県知事又は市長が必要とする書類 その他必要な書面を添付します。

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公衆浴場営業許可申請書の提出先

営業所所在地のある都道府県知事に提出します。

ただし、営業所所在地が指定都市又は中核市の場合は、指定都市または中核市の市長に提出します。 兵庫県の場合、神戸市・西宮市・尼崎市・姫路市・明石市がこれに当たります。

(平成30年4月1日より、明石市内で事業を行う場合の提出先が、明石市長宛になります。)

神戸市の場合、営業所の所在地によって提出先が異なります。

【神戸市の管轄一覧表】

営業施設の所在地 申請先 連絡先 事務所所在地
東灘区・灘区・中央区 東部衛生監視事務所 232-4651 中央区役所8階
兵庫区・長田区・須磨区 西部衛生監視事務所 579-2660 長田区役所5階
北区 北衛生監視事務所 593-3250 北区役所3階
垂水区 垂水衛生監視事務所 708-6230 垂水区役所2階
西区 西衛生監視事務所 929-0550 西区役所3階

【西宮市長あてに提出する場合】

申請先 所在地 電話番号 FAX
西宮市 生活環境課

〒662-0855
兵庫県西宮市江上町3-26
保健所2階

0798-26-3692 0798-33-1174

【尼崎市長あてに提出する場合】

申請先 所在地 電話番号

尼崎市保健所生活衛生担当 
健康福祉局生活衛生課

〒660-0052
兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号
フェスタ立花南館5階
06-4689-3107

【姫路市長宛に提出する場合】

申請先 所在地 電話番号 FAX
姫路市 保健所衛生課 〒670-8530
姫路市坂田町3番地
中央保健センター東棟3階
079-289-1633 079-289-0210

【明石市長あてに提出する場合】

申請先 所在地 電話番号 FAX
あかし保健所生活衛生課 〒674-0068
明石市大久保町ゆりのき通1-4-7
078-918-5425 078-918-5441

【上記以外の兵庫県内の自治体に申請する場合】

上記以外の兵庫県内の自治体に店舗がある場合、以下の表に記載された健康福祉事務所に提出します。

区域 健康福祉事務所名 所在地 電話番号
  • 芦屋市
芦屋健康福祉事務所 〒659-0065
芦屋市公光町1-23
0797-32-0707
  • 伊丹市
  • 宝塚市
  • 川西市
  • 三田市
  • 川辺郡
宝塚健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒665-0034
宝塚市小林3-5-22
0797-62-7314
伊丹市健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒664-0898
伊丹市千僧1-51
072-785-7463
  • 加古川市
  • 高砂市
  • 稲美町
  • 播磨町
加古川健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒675-8566
加古川市加古川町寺家町天神木97-1
加古川総合庁舎3階
079-422-0184
明石健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒673-0892
明石市本町2-3-30
078-917-1623
  • 西脇市
  • 三木市
  • 小野市
  • 加西市
  • 加東市
  • 多可町
加東健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒673-1431
加東市社字西柿1075-2
0795-42-9371
  • 神河町
  • 市川町
  • 福崎町
中播磨健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒679-4167
神埼郡福崎町西田原235
0790-22-1234
  • 相生市
  • たつの市
  • 赤穂市
  • 宍粟市
  • 太子町
  • 上郡町
  • 佐用町

龍野健康福祉事務所
食品薬務衛生課

〒679-4167
たつの市龍野町富永1311-3

0791-63-5145
赤穂健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒678-0239
赤穂市加里屋98-2
0791-43-2937
  • 豊岡市
  • 養父市
  • 朝来市
  • 香美町
  • 新温泉町
豊岡健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒668-0025
豊岡市幸町7-11
0796-26-3666
朝来健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒669-5202
朝来市和田山町東谷213-96
079-672-6872
  • 篠山市
  • 丹波市
丹波健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒669-2341
篠山市郡家451-2
篠山庁舎
0795-73-3770
  • 洲本市
  • 淡路市
  • 南あわじ市
洲本健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒656-0021
兵庫県洲本市塩屋2丁目4-5
0799-26-2068

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公衆浴場営業許可申請に係る申請手数料

公衆浴場営業許可申請の手数料は以下の通りです。
(兵庫県、神戸市、西宮市、尼崎市、姫路市及び明石市)

自治体 金額及び支払い方法
兵庫県 1件につき22,000円(兵庫県収入証紙)
神戸市 1件につき22,000円(現金支払い)
西宮市 調査中
尼崎市 調査中
姫路市 調査中
明石市 1件につき22,000円

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公衆浴場営業許可申請の標準処理期間

兵庫県下の自治体の標準処理期間は、以下の表のとおりとなります。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。

許可行政庁 日数
神戸市長に申請を行った場合 10日
西宮市長に申請を行った場合 現在調査中です。
尼崎市長に申請を行った場合 現在調査中です。
姫路市長に申請を行った場合 現在調査中です。
明石市長に申請を行った場合 現在調査中です。
兵庫県知事に申請を行った場合 15日

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相続・合併・分割等により営業を承継するときの手続について

現在準備中です。しばらくお待ちください。

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公衆浴場営業許可の申請手続にお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。

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公衆浴場営業許可申請書の作成報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。
(なお、図面をお持ちでない場合は、図面の作成料を別途頂戴いたします。)

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

営業の種類 取扱業務 報酬額(税込)
公衆浴場営業許可(一般公衆浴場許可) 新規申請 550,000円~
廃止及び新規申請の場合 330,000円~
公衆浴場営業許可(その他公衆浴場許可) 新規申請 275,000円~
廃止及び新規申請の場合 165,000円~

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