最終更新日 2019年09月30日

トップページ許認可・営業許可申請書作成業務について>自動車破砕業許可申請手続及び書類作成報酬のご案内

自動車破砕業許可申請手続及び書類作成報酬のご案内

ページトップへ

自動車破砕業許可が必要な場合

現在準備中です。しばらくお待ちください。

ページトップへ

自動車破砕業許可取得に必要な要件

現在準備中です。しばらくお待ち下さい。

ページトップへ

自動車破砕業許可申請書の記載事項

現在準備中です。しばらくお待ちください。

ページトップへ

自動車破砕業許可申請の際に必要な添付書類

現在準備中です。しばらくお待ちください。

ページトップへ

自動車破砕業許可申請書の雛形及び記載例

現在準備中です。しばらくお待ちください。

ページトップへ

自動車破砕業許可申請の窓口・提出先

現在準備中です。しばらくお待ちください。

ページトップへ

自動車破砕業許可申請に係る申請手数料について

現在準備中です。しばらくお待ちください。

ページトップへ

自動車破砕業許可申請の標準処理期間(申請から許可決定までにかかる日数)

現在準備中です。しばらくお待ちください。

ページトップへ

自動車破砕業の申請内容に変更があった場合の手続について

許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。
法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。
必要な手続を以下でご説明いたします。

変更届

現在準備中です。しばらくお待ちください。

ページトップへ

自動車破砕業の許可更新手続について

自動車破砕業許可の有効期限は、5年です。

引き続き自動車破砕業をおこなう場合、有効期限内に更新許可申請を行わなければなりません。

免許有効期間内に更新手続を行わず失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。

当事務所にお手続きを依頼されたお客様には、事前にお伝えするサービスを行っております。

ページトップへ

自動車破砕業の許可名義人に相続・合併・分割・事業承継等が発生した場合

現在準備中です。しばらくお待ち下さい。

ページトップへ

自動車破砕業を廃業する場合の手続について

自動車破砕者が以下の事項に該当した場合は、その事実が発生した日から30日以内に都道府県知事に廃業届を提出しなければなりません。

自動車破砕業廃止届の雛形は、こちらよりダウンロードできます。(兵庫県の様式です。)

  廃業事由 届出人
1 名義人が死亡した場合 相続人
2 法人が合併により消滅した場合 法人を代表していた方
3 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 破産管財人
4 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人
5 自動車破砕業を廃止した場合 破砕業者であった個人又は破砕業者であった法人を代表する役員

ページトップへ

自動車破砕業許可申請書作成や申請手続にお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。

当事務所にご相談される方、業務をお依頼される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

ページトップへ

自動車破砕業許可申請書の作成及び提出代理の報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

取扱業務 報酬額(税込)
自動車破砕業許可新規申請 550,000円~
自動車破砕業許可更新申請 330,000円~
変更届・廃業届 27,500円

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

ページトップへ

関連リンク