最終更新日 2021年08月29日
このページでは株式会社の本店の決定方法についてご案内いたします。
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株式会社の本店は、会社の所在地です。
本店は定款の絶対的記載事項ですので、必ず決める必要があります。
商号の決め方のページでも触れましたが、同一の場所に同一の商号の会社を作ることはできません。
株式会社の本店は、定款の絶対的記載事項ですが、定款に最小行政区画である市町村(東京都の場合は特別区、政令指定都市にあっては市)を表示すれば足ります。
(実際の登記には番地まで記載されます。)
実際の運用では、定款には最小行政区画である市町村まで記載するケースが多いです。
(第〇条 当会社の本店は、兵庫県神戸市に置く。)
本店を決める際には、以下の点に気を付ける必要があります。
自宅や居住用の物件であっても会社の本店とすることはできます。
ただし、物件が居住用の賃貸物件の場合、貸主の承諾が必要な場合があります。
本店は登記により公示されますので、このような場合は事前に承諾をもらっておきましょう。
地域によっては、都市計画法に基づく用途地域にしている場合があり、
場所によっては希望の事業ができない場合があります。
事業を始める前に、本店とする場所が希望の事業ができるのかを確認しておきましょう。
株式会社の本店について、ご不明な点がございましたら、当事務所にて調査を致しますので、
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